やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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水道水源保護条例

滝沢市水道水源保護条例施行(平成23年4月1日)

滝沢市の恵まれた水環境は皆さんの恵まれた共有の財産ですが、水は自然の循環によって供給される限りある資源です。
現在から将来の世代が享受できるように、良好な水環境を維持保全し将来へ引き継ぐために、滝沢市水道水源保護条例が制定されました。
水道法第2条の規定に基づいて、市の水道水を将来にわたって安定的に供給し、皆さんの生活環境と健康を守ることを目的にした条例は平成22年9月に告示されました。市長の諮問機関である「滝沢市水道水源保護審議会」の設置に係る一部施行、周知期間を経て、4月1日から施行されています。 

 

水道水源の現状と条例制定の背景

滝の沢

滝沢市の水道は、主に岩手山ろくの豊富で良質な地下水を水源とし、水需要量の9割以上をこの地下水でまかなっています。この地下水は市の茶道協会が催すお茶会などでも利用され、好評をいただいています。
河川水源は、現在のところ水道水源として良好な水質状態にあり、汚染が懸念されるような差し迫った事態は生じていません。しかし全国的には、社会構造の変化や産業活動の多様化等により、河川の汚染の原因物質も多種にわたってきています。
市内需要者を対象に実施したアンケートや広報に対する意見などでは、市の良質な水源や水道水のおいしさについて多くの皆さんが満足していただいているとともに、将来的な水道水源の保全対策の推進については非常に関心が高いことが伺えます。
そこで、このすばらしい水環境を将来に向けて守り続けるため、市・事業者・市民が力を合わせて水道水源保護に努めるべく、条例を制定したものです。

 

条例の主な特徴

(1)水源枯渇防止型と水質汚濁防止型の二本柱により水道水源を保護します。

(2)「地下水採取規制区域」を指定して、地下水の保全を図ります。

(3)「水道水源保護水域」を指定して、区域内に有害物質を含む排出水が排出されるおそれのある事業活動に対して、「水道水源保護協定」を締結し、水源水質の保全を図ります。

(4)条例の遵守を怠り改善勧告または命令に従わなかった場合や水道水源保護協定に違反したときは、「滝沢市水道水源保護審議会」の意見を聴いた上で事業者名等を公表します。

(5)条例の実効性をより高めるため、市と水道事業管理者は水源域等の用地取得を行うほか、合併処理浄化槽設置等に助成を行います。

(6)「地下水採取規制区域」や「水道水源保護水域」などの条例適用地区の指定や揚水施設の許可の基準、特定施設の指定や水質指針値について、指定、解除、設定あるいは変更しようとするときは「滝沢市水道水源保護審議会」に諮り、定めていくものとします。

 

滝沢市水道水源保護条例、滝沢市水道水源保護条例施行規則

滝沢市水道水源保護条例はこちらから_PDFファイル(144KB)

滝沢市水道水源保護条例施行規則はこちらから_PDFファイル(721KB)

 

水道水源保護区域等の指定

水道水源保護区域は、「地下水採取規制区域」と「水道水源保護水域」からなります。

(1)「地下水採取規制区域」(地下水採取を規制する区域)
地下水源周辺及びその上流域で、国立公園指定区域などを除く区域です。

(2)「水道水源保護水域」(水質の汚濁を防止する区域)
二つの河川水源(諸葛川、金沢川)の流域のうち、国が施策として森林保全や水源保護を行っている国有林など除く区域です。

※下線部について詳しくはこちらリンク先(東北森林管理局盛岡森林管理署)へ

 

水道水源保護区域等の指定図(通常版)はこちらから_PDF(1.92MB)。(圧縮版はこちらから_PDF(412KB))

・参考図:水道水源保護区域等の植生界図はこちらから_PDF(146KB)

 


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 上下水道部
経営課・施設課

電話019-656-6609
             019-656-6579
ファックス 019-687-3131
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