やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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居宅介護支援事業所の手続・届出について

(2024年03月27日 更新・修正)

 平成30年4月1日から滝沢市が指定する居宅介護支援の事業者や事業所が、指定の手続きが必要となった場合、名称、所在地、運営規程の変更等その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合、介護給付費の体制等の加算の手続きが必要となった場合には、必要な届出が必要です。

指定居宅介護支援事業者の指定基準

 滝沢市指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援等、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成31年滝沢市条例第1号)で定めるとおりですが、次の事項を除き「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)」のとおりとなっています。 (R1.5.9更新)

滝沢市では、記録等の保存期間が「5年」となっておりますのでご注意ください。


利用者の要介護認定申請、情報開示手続き等に係る申請・届出様式

たきざわライフガイド − 届出・手続き − 介護保険 − 介護保険関係様式ダウンロードコーナー のリンクからご確認ください。



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(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 福祉部
高齢者福祉課

電話019-656-6521
      019-656-6522
ファックス 019-687-4318
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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