やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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保育施設入園後の手続きについて

入園期間が限定されている場合

雇用契約期間が限定されている場合などで児童の保育施設入園期間が限定されている方は、その後も継続して就労の予定がある、もしくはその他の理由により保育の利用を必要とする状況が継続される場合に限り、手続きにより入所期間を延長することができます。
その場合は、入所期間満了月の20日頃までに、保育実施期間延長申請書を児童福祉課窓口へ提出してください。
なお、保育実施期間延長申請書の提出には、保育の利用を必要とすることを証明する書類を添付する必要があります。

○ 必要様式

認定変更申請書兼変更等届 (161KB; PDFファイル)

以下の書類を添付してください。

  • 就労証明書(本人加入の社会保険証の写し、それ以外の方は直近給与明細所の写し等の添付が必要です)
  • 診断書

 

家庭の状況が変更になった場合

保育施設に入園した後、勤務先や家族構成等、家庭の状況に変更があった場合は、速やかに児童福祉課へ届出が必要となります。

保護者が退職した、就労先が変わった

○ 必要様式

認定変更申請書兼変更等届 (161KB; PDFファイル)

以下の書類を添付してください。

退職した前職の離職年月日が確認できる書類(源泉徴収票、離職票、最終給与明細等)、及びその後の保育に欠けることを明らかにする書類(新しい勤務先の就労証明書及び添付書類、診断書など)

出産した

出産に伴い産前産後休業や育児休暇を取得した(する)場合は、取得する休暇期間と復職予定日を確認させていただきます。

○ 必要様式

認定変更申請書兼変更等届 (161KB; PDFファイル)

以下の書類を添付してください。

産休・育休の休暇期間の記載された就労証明書


婚姻・離婚・転居により世帯構成が変わった、転入者により世帯構成が変わった

○ 必要様式

認定変更申請書兼変更等届 (161KB; PDFファイル)

以下の書類を添付してください。

  • 就労証明書(本人加入の社会保険証の写し、それ以外の方は直近給与明細所の写し等の添付が必要です)
  • 診断書など

〔注〕事実と違う内容の申し立てをしたことが判明した場合、保育の実施を解除(退園)する場合があります。

 

翌年度も保育施設を継続して利用する場合

保育施設への入園期間は、小学校就学前までの間の保育の利用を必要とする期間ですが、毎年、新しい年度に向けて継続して入園可能であるかどうかを審査するための手続きをしていただきます。
この手続きにより、保育の利用を必要とする要件が確認できなかった場合は、期間の中途でも退園となります。

○ 必要様式

各年度の現況届

○ 提出書類

保育の必要性を証明する書類

  • 就労証明書本人加入の社会保険証の写し、それ以外の方は直近給与明細所の写し等の添付が必要です)
  • 診断書など



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
児童福祉課

電話019-656-6519
                 019-656-6520
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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