化製場等の経営等の停止、廃止、解散等に係る届出について
化製場等に関する法律施行条例(昭和59年岩手県条例第34号。以下「県条例」という。)、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)等により、化製場や死亡獣畜取扱場の経営等を停止・廃止、設置者が死亡・解散したときは、滝沢市に届出が必要です。
なお、滝沢市へ必要な届出以外の化製場等の設置等の手続きは、法令に基づいて岩手県に届出が必要となります。
化製場の設置の許可等について(岩手県の関連ページへのリンク)
化製場や死亡獣畜取扱場に関する届出について
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
市民環境部
019-656-6510 |