やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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交通災害共済の加入について

交通災害共済とは?

交通災害共済とは、わずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたりした場合に、被災者やその家族を救済する相互扶助制度です。
ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払します。

交通事故により、ケガをした場合、最低保障額20,000円~300,000円までの範囲で、入院や通院の日数に応じた金額をお支払いします。

また、交通事故により、死亡若しくは障害(自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害)となった場合は、1,100,000円支払われます。

・加入できる人・・・滝沢市の住民基本台帳に登録している方ならどなたでも加入できます。

・共済期間・・・8月1日から翌年7月31日までです。

・掛金・・・掛金は「おとな」も「こども」も、年額一人400円です。

加入申込みについて 

お近くの金融機関にて加入申込みをすることができます。なお、金融機関窓口による加入申込期間は、6月1日から9月30日までとなります。

(それ以降の加入申込につきましては、滝沢市役所2階防災防犯課および東部出張所のみとなります)

同一ご家族で重複した加入(夫と妻が別々に家族全員分加入手続きをする等)が散見されますので、ご確認の上加入をお願いします。

共済見舞金の請求について

死亡・後遺障害以外では、基本的に

・加入者証

・交通事故証明書又は交通事故申立書

・医師の診断書等

が必要となります。

また、交通事故証明書がない場合は(警察に交通事故の届出をしていない場合)減額されることがあります。

特に交通事故証明書・医師の診断書等については原本が必要ですので、請求時には注意してください。

共済見舞金額は上記の範囲内で入院・通院日数に応じて支払われますが、「日数」に応じて支払われるため、同一日に入院・通院記録がある場合は入院1日分のみ、また同一日に複数回(別の医療機関含む)通院した場合は通院1日分のみとなりますのでご留意ください。

 

※詳細につきましては、市町村交通災害共済パンフレット(毎年6月上旬頃に配布)をご覧になるか、滝沢市役所2階防災防犯課担当までお問い合わせください。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 市民環境部
防災防犯課

電話019-656-6507
                 019-656-6508
ファックス 019-684-2120
メール メールはこちらのページ

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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