やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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水洗化工事における融資あっせんについて

次の要件にあてはまる水洗化工事(浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事を含みます。)を実施する方に、工事にかかる資金の融資をあっせんし、市が利子を負担する制度があります。

公共下水道処理区域にお住まいの方

・くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする方

・浄化槽を廃止して公共下水道に接続しようとする方

・団地専用の汚水処理施設から公共下水道に接続しようとする方

上記以外の区域で、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする方


 

1.融資を受けることのできる方の条件は?

  1. 市税、下水道受益者負担金等を滞納していないこと。
  2. 償還能力があること。
  3. 岩手県内に住所を有する同一生計者以外の確実な収入がある連帯保証人があること。

ただし、資金の融資を受けようとする方が、上記の要件を備えている場合であっても、金融機関が融資を不適当と認めるときには、資金の融資あっせんをしないことがあります。

 

2.融資あっせん限度額は?

  1. 資金の貸付限度額は、一般住宅(一戸建て貸家を含む)は一戸につき100万円、共同住宅(アパート等)は大便器1個につき50万円を限度とします。
  2. 償還方法は、資金貸付日の翌月から60回以内の均等月賦償還となります。
  3. 担保は、原則として必要ありません。
  • ただし、国、県その他関係機関から補助を受けている場合、その補助の対象となっている部分にかかる資金は、融資の対象から外れます。
    【 たとえば、浄化槽の設置により、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする方が、市の浄化槽補助金を一緒にうける場合】
    →浄化槽本体の設備工事費は市補助金の対象となるため、融資の対象から外れます。この場合、排水設備工事費などが融資の対象となります。

 

 

3.申請に必要な書類は?

  1. 申請者の印鑑証明書、資産証明書、給与証明又は所得証明書(源泉徴収票でも可)
    連帯保証人の印鑑証明書、所得証明書(源泉徴収票でも可)
  2. 申請者が水洗便所に改造しようとする住宅又は、土地の所有者と異なるときは、その所有者の承諾書
  3. 他人の所有する土地を利用して排水設備を公共下水道に接続する場合は、その土地所有者の承諾書
  4. 工事見積書
  5. 市税の滞納がないことを証明する書類
  6. その他市長が必要と認める書類

以上の書類を融資あっせん申請書に添付のうえ、排水設備工事確認申請と同時に提出して下さい。なお、申請書に捺印する印鑑は実印を使用してください。

 

滝沢市水洗便所改造資金融資あっせん申請書様式

(85KB; MS-Wordファイル)

 

4.融資取り扱い金融機関は?

  • 岩手銀行(滝沢支店、巣子支店、雫石支店、盛岡市内本支店及び出張所)
  • 東北銀行
  • 北日本銀行
  • 盛岡信用金庫
  • 新岩手農業協同組合
  • 東北労働金庫

※ 融資あっせん制度をご利用になりたい方は、水洗化工事を申し込む際にあらかじめその旨を指定工事店又は、浄化槽の設置業者に申し出てください。工事着工後では、融資あっせんを受けることはできません。

※ 審査の結果、融資あっせんを決定したときは申請者に通知しますので、工事完成後(市による完成検査後)、融資取り扱い金融機関で貸付申込の手続きをしてください。

 

金融機関様用様式

○公共下水道に対する貸付

(1)滝沢市水洗便所改造資金利子補給承認申請書(様式第1号・第6条関係)

(79KB; MS-Wordファイル)

(2)滝沢市水洗便所改造資金利子補給交付請求書(様式第3号・第10条関係)

(55KB; MS-Wordファイル)

○浄化槽に対する貸付

(1)滝沢市水洗便所改造資金利子補給承認申請書(様式第1号・第6条関係)

(77KB; MS-Wordファイル)

(2)滝沢市水洗便所改造資金利子補給交付請求書(様式第3号・第10条関係)

(54KB; MS-Wordファイル)

 

下水道指定工事店へ


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 上下水道部
施設課

電話019-656-6580
             019-656-6581
ファックス 019-687-3131
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