やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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ひとり親家庭医療費給付

 母親または父親などのひとり親家庭の医療費の自己負担額の一部を助成します。

医療費給付の対象者

次のいずれかに該当する人。ただし、所得制限があります。
  • 母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する「配偶者のいない女子またはこれに準ずる男子」で、0歳から18歳(18歳の最初の3月31日到来まで)の児童を扶養している人とその扶養を受けている児童
  • 父母のいない0歳から18歳(18歳の最初の3月31日到来まで)の児童
※「配偶者のいない女子またはこれに準ずる男子」とは
  • 配偶者(内縁関係にある者を含む)と死別した女子または男子であって、現に婚姻(内縁関係を含む)をしていない人及びこれに準じる次の女子または男子をいいます。
    • 離婚した女子または男子であって現に婚姻をしていない人
    • 配偶者の生死が明らかでない人
    • 配偶者から遺棄されている人
    • 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない人
    • 配偶者が精神または身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている人
    • 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない人
    • 婚姻によらないで母となり、現に婚姻をしていない人

所得制限について

本人及び保護者(扶養義務者等)の所得を判定し、限度額を超えている場合は対象となりません。

所得限度額表

扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人
本人 1,920千円 2,300千円 2,680千円 3,060千円 3,440千円
扶養親族等 2,360千円 2,740千円 3,120千円 3,500千円 3,880千円
  • 1月〜7月申請分は前々年中の所得、8月〜12月申請分は前年中の所得を審査します。
  • 所得とは給与所得の場合、1年間に支払われた給料、手当賞与等の合計(総収入額)から、一定割合の控除額(給与所得控除額)を差し引いた残りの額【給与所得控除後の金額】のことです。
  • 扶養親族の数は、地方税法に基づき、市民税を算出するときに控除された同一生計配偶者および扶養親族の合計数です。
  • 扶養親族数が4人を越えた場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額になります。
限度額に加算されるもの、所得からの控除の対象となるもの
次の対象がある場合、限度額に加算されます。
  • 本人の場合、老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上) 1人につき10万円
  • 扶養義務者の場合、老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上) 1人につき6万円
  • 本人の場合、特定扶養親族1人につき15万円
次のものが所得から控除されます。
  • 社会保険料額として一律8万円
  • 雑損、医療費控除等を受けている場合はその額
  • 本人および扶養親族が障害者等の控除を受けている場合は、一定の額

助成の内容

  • 医療保険で診療を受けたときに支払った自己負担額(一部負担金)から、自己負担限度額として1医療機関あたり外来1月1,500円、入院1月5,000円を差し引いた額を助成します。
  • 3歳から就学前までは1医療機関あたり外来1月750円、入院1月2,500円を差し引いた額を助成します。
  • 3歳未満児および住民税非課税世帯の方の人は、医療機関で診療を受けたときに支払った自己負担額全額を助成します。
  • 保険診療外の費用、往診の車代、介護保険適用分、入院時食事療養費標準負担額は助成対象ではありません。

 

手続きに必要な書類

次の書類等を揃えて保険年金課に申請していただくことで、対象者に受給者証を交付します。

  • 印鑑
  • 健康保険証(対象者が加入するもの)
  • 預金通帳またはキャッシュカード(受給者または保護者のもの)
  • 戸籍謄本(親と子のもの)
  • (特定の方のみ)本人及び保護者の所得が確認できる書類(源泉徴収票は不可)

「所得が確認できる書類」について

課税年度の1月1日現在、当市に住所がある場合は原則として不要です。

1月2日以降に転入してきた方など、1月1日時点の住民登録が滝沢市にない方は、所得情報を確認できる書類の提示が必要となります。

※転入月が1月~7月までの場合は前年度(前々年分所得)の書類を用意してください。ただし、7月以降に手続きする場合は、前年度と今年度(前年分所得)の2年分の書類が必要です。

  • 所得課税証明書(所得額、扶養人数、控除額、課税・非課税の記載があるもの)
  • 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)
  • 市区町村民税の税額通知書(課税状況の内訳がわかるもの)

※源泉徴収票はこの確認に使用できません。

マイナンバーを使用した確認も可能ですので、マイナンバーカードを持参してきた方については、その方の分の所得確認書類は必要ありません。

マイナンバーを使用した確認について

マイナンバーを使用した確認を希望する場合、対象者のマイナンバー確認書類、本人確認書類の提示が必要となります。

<マイナンバー確認書類>

マイナンバーカード、もしくはマイナンバー記載のある住民票写し、のいずれかが必要です。

<本人確認書類>

あわせて、マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの身分証明書となるものでご本人確認が必要となります。お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳など公的な機関が発行した書類を2種類ご提示いただく必要があります。


受給者証の交付を受けたら

受診時の手続き~医療機関に受給者証を提示してください

受給者証は年齢区分により給付方法が異なり、「現物」「償還」の2種類があります。

医療費給付は自己負担限度額を超えた分が対象となりますが、「現物」給付は支払い窓口で自己負担限度額までのみお支払いいただき、本来請求額との差額である医療費給付分は市が医療機関に支払いします。

「償還」給付は通常の診療分として請求された額をお支払いいただき、支払った金額と自己負担限度額の差額である医療費給付額を後から振込で給付します。

乳幼児・未就学児・小学生・中学生・高校生(給付方法:「現物」)

  1. 健康保険証、受給者証を医療機関等の窓口に提示してください。
  2. 自己負担額をお支払いください。お支払いは一つの医療機関ごとに、医療費給付で定める自己負担限度額までとなります。  

一般(給付方法:「償還」)

  1. 健康保険証、受給者証を病院の窓口に提示し、「医療費助成給付申請書」を提出してください。
  2. 一部負担金額をお支払いください。医療費助成の自己負担限度額を超えた場合は給付金が振り込まれます。
  3. 給付金は通常診療月の2ヶ月後に口座に振り込まれます。

市役所窓口での医療費給付申請が必要となる場合

次の場合は、医療費助成を受けるため市役所窓口で手続きが必要となります。

  • 医療費助成給付申請書を医療機関に提出できなかった場合(一般の方)
  • 県外の医療機関で受診した場合

このような場合は、市役所か東部出張所に、領収書、医療費受給者証、印鑑を持参の上、窓口で請求手続きを行ってください。

届出内容に変更があったとき

次に該当するときには変更届の提出が必要になるので、受給者証、印鑑、健康保険証、通帳等を用意の上、市役所で手続きをお願いします。詳しくは下記までお問い合わせください。

  • 健康保険証、振込口座が変わったとき
  • 氏名、住所が変わったとき
  • 受給者が死亡、転出等により資格喪失したとき
  • 修正申告等により、市町村民税が課税または非課税になったとき

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
保険年金課 (医療費助成担当)

電話019-656-6530
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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