やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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介護保険料の額と納め方は?

みなさんに納めていただく保険料は、これからの高齢化社会を支える介護保険制度を運用するための大切な財源です。介護が必要になったときには、誰もが安心して介護サ-ビスを利用できるように、保険料を納めましょう。

保険料を納める人は?

  • 65歳以上の方はすべて介護保険の第1号被保険者として、一人ひとり保険料が計算され個別に納めていただきます。
  • 40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者として、加入している医療保険(職場の医療保険や国民健康保険)と一緒に納めます。
  • 年度の途中で65歳となる方は、誕生日の前日の月から保険料を負担していただきます。

例1)11月1日生まれの人は⇒10月分から納めます。
例2)11月2日生まれの人は⇒11月分から納めます。

保険料の決め方は?

  • 介護保険制度では、介護サービスにかかる費用(サービス利用時の自己負担を除きます)の総額のうち、令和3年度からは23%を65歳以上の方の保険料で、27%を40歳以上65歳未満の方の保険料で、残りの50%は公費でまかなうこととなっています。
  • 65歳以上の方の保険料は、3年間(令和3年度から令和5年度)の滝沢市全体の介護サービス量に基づいて算出されます。
    令和3年度から令和5年度の保険料の基準額は年額で72,360円(月額6,030円)です。

保険料の年額は?

保険料は、被保険者の前年所得や世帯単位での市民税の課税・非課税の状況により「9段階」の金額となります。

滝沢市の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額(令和3年度)

第1段階  21,708円

・本人が生活保護又は、中国残留邦人等の法律の支援給付を受けている方

・本人が老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

・本人を含め世帯全員が住民税非課税の方で、かつ本人の前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が80万円以下の方

 基準額×0.3

 第2段階

 36,180円  本人を含め世帯全員が住民税非課税の方で、かつ本人の前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

 基準額×0.5
 第3段階 

 50,652円

 本人を含め世帯全員が住民税非課税の方で、かつ本人の前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が120万円を超える方

 基準額×0.7

 第4段階

 65,124円  本人は住民税非課税であるが、同じ世帯に住民税課税者がおり、かつ本人の前年の

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

 基準額×0.90

 第5段階

(基準額)

 72,360円  本人は住民税非課税であるが、同じ世帯に住民税課税者がおり、かつ本人の前年の

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

 基準額
 第6段階  86,832円  本人に住民税が課税され、前年の合計所得金額が120万円未満の方  基準額×1.20
 第7段階  94,068円  本人に住民税が課税され、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方  基準額×1.30
 第8段階  108,540円  本人に住民税が課税され、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方  基準額×1.50
 第9段階  123,012円  本人に住民税が課税され、前年の合計所得金額が320万円以上の方  基準額×1.70
※1.合計所得金額とは、その年中の収入金額から必要経費を差し引いた金額(所得金額)を合計したものです。
※2.第1段階から第3段階の令和3年度の介護保険料率と介護保険料額は公費負担により軽減されています。

保険料の納付方法は?

65歳以上の方の保険料の納め方には、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書で納める「普通徴収」の2種類があります。
どちらの納付方法になるかは、受給している年金の金額等によって異なります。

普通徴収で口座振替を希望される場合は、金融機関で手続きをお願いします。口座振替の取り扱いは、概ね申し込みされた月の翌月からとなりますが、具体的な開始時期については金融機関へご確認をお願いします。

保険料Q&A

Q1.なぜ介護の必要もないのに保険料を払わなくてはいけないの?

A1.介護保険は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていくための制度です。
財源の半分は、40歳以上の方からの保険料で支えられています。ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

Q2.保険料を滞納するとどうなるの?

A2.特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになってしまいます。

  • 1年以上滞納すると
    介護費用を一旦全額自己負担しなければサービスが受けられないようになります(申請により後から介護給付費分(9割~7割相当分)が戻ってきます。)。
  • 1年半以上滞納すると
    一時的に給付の一部または全部を差し止められます。
  • 2年以上の滞納があると
    サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担が1割または2割の方は3割、3割の方は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

Q3.年度途中に、転出・死亡等した場合の保険料はどうなるの?

A3.4月から異動のあった月の前月分までを月割りで計算した額になります。そのため納め過ぎが生じる場合は還付になります。
なお、特別徴収の方の場合、還付の手続きには、滝沢市と年金保険者との連絡調整が必要となるため、年金保険者への資格変更・喪失届を忘れずに行うようにお願いします。

Q4.年度途中に、転入・65歳到達した場合の保険料はどうなるの?

A4.異動のあった月から3月分までの月割りで計算した額になります。

Q5.年金をもらっているのに、どうして年金から特別徴収にならないの?

A5.次のような方は年金からの天引きの対象になりません。

  1. 年金が年額18万円以下の方 
  2. 現況届の未提出等により、支給に制限を受けている方
  3. 年度の途中に市町村間の住所異動等があった方

Q6.年金から特別徴収をされているのに、どうして普通徴収の納付書が届いたのですか?

A6.次のような方は、特別徴収と普通徴収を併せてお納めいただくことがあります。

  1. 年度途中で保険料額(保険料段階)が変更になった方
  2. 年度途中で年金額が変更になった方
  3. 市民税の税額更正により前年度分の保険料額(保険料段階)が変更になった方
  4. 年金を担保にして融資を受けたとき
  5. 現況届が未提出で年金の支給が停止された方
  6. 年度途中に他市町村から転入された方

Q7.収入が減少して保険料を納めることが困難です、そんなときは?

A7.次のような場合(災害や収入の減少などの特別な事情)があると認められたときは、保険料の徴収の猶予や減額を受けられる場合がありますのでご相談ください。
なお、減額および猶予は、該当する都度毎年申請をいただくことになります。自動的には適用されませんのでご注意ください。

  1. 災害による減額
  2. 収入の減少による減額
  3. 疾病等による生活困きゅうの減額
  4. 生活困きゅうによる減額


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
高齢者支援課

電話019-656-6521
        019-656-6522
ファックス 019-687-4318
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滝沢市役所

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