やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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介護保険料の減免制度について

災害により損害を受けた場合、失業等により生計中心者の所得が著しく減少した場合、一定の要件を満たすような生活困窮者である場合などは、本人からの申請に基づいて、介護保険料を減免する制度があります。
減免要件等詳しくは高齢者福祉課までお問合せください。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等の理由で介護保険料の納付が困難になった方は、申請により減免を受けられることがあります。
詳しくは高齢者福祉課までお問合せください。

対象者

次の1または2に該当する方
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する場合
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額

に該当する場合
全額免除
2に該当する場合
【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免割合を乗じた額
【表1】
対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

【表2】
前年の合計所得金額 減免の割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8
※ 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。

対象となる介護保険料

納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの保険料

申請期限

令和4年3月31日まで

減免の申請

申請をされる方は事前に高齢者福祉課にお問い合わせください。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 福祉部
高齢者福祉課

電話019-656-6521
      019-656-6522
ファックス 019-687-4318
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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