やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

画像3
ホーム > たきざわライフガイド > 届出・手続き > 国民健康保険 > 入院中の食事代の減額認定について

毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。

入院中の食事代等の減額認定について

入院中の食事代とは

  • 入院中の食事代は、『食事療養標準負担額』もしくは『生活療養標準負担額』として負担していただきます。
  • 住民税非課税世帯の方が入院する場合、申請により、標準負担額が減額されます。

標準負担額減額認定証の交付

  • 住民税非課税世帯の方が入院する場合、入院中の食事代(食事療養標準負担額)及び療養病床に入院される65歳以上の方の生活療養標準負担額を、申請により次の表のとおり減額します(申請した月の初日から対象となります)。
  • 認定された方には標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行しますので、速やかに医療機関の窓口に提示してください。
  • 診療月が1月~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得を基に判定します(減額認定の切り替えは8月に行われます)。

手続きに必要なもの

  1. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)
    • 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。(年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
  2. 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
  3. 印鑑
  4. 保険証
  5. 入院日数の確認できるもの(領収書など)
  6. 減額認定証(交付済みの方)
  7. 委任状(別世帯の方が届出するとき)

食事療養標準負担額(75歳未満の方が療養病床以外に入院する場合)

食材料費相当額を、1食単位、1日3回まで「食事療養標準負担額」として、下記により負担していただきます。

年齢区分

所得区分

負担額

平成30年

3月31日まで

平成30年

4月1日から

70歳未満

下記以外

360円

460円

難病の患者や小児慢性特定疾病の患者等

260円

260円

住民税非課税

過去12か月

の入院日数

90日まで

210円

210円

91日以降

160円

160円

70歳以上

75歳未満

現役並み所得者

360円

460円

一般所得者

低所得者Ⅱ

過去12か月

の入院日数

90日まで

210円

210円

91日以降

160円

160円

低所得者Ⅰ

100円

100円

  • 「住民税非課税」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。
  • 70歳以上75歳未満の所得区分の説明は、「70歳以上の方の自己負担割合」をご覧ください。
  • 入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。

生活療養標準負担額(65歳以上の方が療養病床に入院する場合)

介護保険との負担均衡を図るため、食事代(食材料費+調理コスト相当額)と居住費(高熱水費相当額)を「生活療養標準負担額」として、下記により負担していただきます。 

年齢区分

所得区分

負担額

食事代/1食

居住費/1日

65歳以上

70歳未満

住民税課税

460

もしくは420円

370

住民税非課税

210

70歳以上

75歳未満

現役並み所得者

460

もしくは420円

370

一般所得者

低所得者Ⅱ

210

低所得者Ⅰ

130

  • 住民税非課税」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。
  • 70歳以上75歳未満の所得区分の説明は、「70歳以上の方の自己負担割合」をご覧ください。
  • 入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。

「住民税課税」と「現役並み所得者」及び「一般所得者」の食事代は、医療機関によって異なることから、入院される医療機関にお尋ねください。

入院医療の必要性の高い人は、居住費が平成29年10月より0円から200円に平成30年4月より370円に変わります。指定難病患者は0円です。


標準負担額の差額支給

減額対象者がやむを得ない理由で医療機関の窓口において減額されなかった場合は、後日、申請により、減額後の金額との差額の払い戻しを受けることができます。

ただし、医療機関の支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  1. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)
    • 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。(年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
  2. 保険証
  3. 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
  4. 印鑑
  5. 該当した医療機関の領収証(原本)※領収証は確認後に返却いたします。
  6. 世帯主名義の振込先口座※世帯主以外の口座とする場合、世帯主の委任が必要です。
  7. 委任状(別世帯の方が届出するとき)

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
保険年金課 (国民健康保険担当)

電話019-656-6528
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用について