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令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。

特定疾病療養受療証の交付について

特定疾病療養とは

長期間にわたって高額な治療を必要とする疾病の方は、各健康保険制度で所定の手続きをすると、特定疾病療養受領証が交付されます。

受領証は医療機関の窓口に提示することにより、自己負担限度額が1医療機関につき、10,000円(月額)となります。

 

対象疾病

人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)

※人工透析を要している70歳未満の上位所得者(基礎控除後の年間所得額が600万円を超える世帯の方)は、自己負担限度額が20,000円(月額)となります。

血漿分画製剤を投与している第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)

血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症


手続きに必要なもの

  1. 特定疾病療養受療証交付申請書 (27KB; PDFファイル)(※「医師の意見欄」に医師の署名をいただいてください。)
  2. 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、障害者手帳、在留カードなど)
  3. 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  4. 保険証

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
保険年金課 (国民健康保険担当)

電話019-656-6528
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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