やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。

高額療養費

 高額療養費制度とは

同じ月の医療費の自己負担額(一部負担金)が、自己負担限度額を超えた場合、その差額分が支給される制度です。

高額療養費は、国保に申請し認められたものが世帯主に払い戻しされます。

手続きに必要なもの

  1. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。(年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
  2. 保険証
  3. 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
  4. 該当した医療機関の領収書(原本)※領収書は確認後に返却いたします。
  5. 振込先口座が分かるもの
  6. 委任状(別世帯の方が届出するとき)

支給を受ける権利の消滅時効は、診療月の翌月の初日から2年です。

  • 「令和3年4月診療分」の場合→「令和5年5月1日」まで

 70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 所得要件 3回目まで 4回目以降

旧ただし書き所得901万円超の世帯

252,600円+(医療費総額-842,000)×1%

140,100円

旧ただし書き所得600万円超901万円以下の世帯

167,400円+(医療費総額-558,000)×1%

93,000円

旧ただし書き所得210万円超600万円以下の世帯

80,100円+(医療費総額-267,000)×1%

44,400円

旧ただし書き所得210万円以下の世帯

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円 24,600円
  • 「区分ア」には、世帯主または国保加入者のうち、1人でも未申告の方がいる世帯を含みます。
  • 「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除(33万円)を控除した額のことを指します。
  • 「4回目以降」とは、高額療養費の支給が過去12ヶ月以内に4回以上あった場合のことです。
  • 「住民税非課税世帯」とは、世帯主および国保加入者全員に住民税が課税されていない世帯のことです。
  • 所得区分は前年の収入等を基に判定が行われます。

70歳未満の方の計算上の注意

  • 個人ごと、医療機関ごとの同じ月に支払った医療費を計算します。
  • 同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別計算とします。
  • 医療機関から処方箋をもらい、薬局で支払った薬代については、処方箋をもらった医療機関に支払った金額と合わせて計算します。
  • 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。
  • 70際未満の方で、同じ月・同じ世帯に21,000円以上の自己負担のものが複数ある場合は、その額を合わせて計算します。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降
現役並み所得者3

252,600円+(医療費総額-842,000)×1%

140,100円
現役並み所得者2

167,400円+(医療費総額-558,000)×1%

93,000円
現役並み所得者1

80,100円+(医療費総額-267,000)×1%

44,400円
一般所得者

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • 年間上限は8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
  • 所得区分の説明は、「70歳以上75歳未満の方の自己負担割合」をご覧ください。
  • 「4回目以降」とは、高額療養費の支給が過去12ヶ月以内に4回以上あった場合のことです。
  • 所得区分は前年の収入等を基に判定されます。

70歳以上75歳未満の方の計算上の注意

  • 同じ月に支払った医療費を計算します。
  • 外来については個人ごとに計算し、医療機関ごとなどの区別なく、支払った金額をすべて合計できます。
  • 入院中の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。

70歳未満と70歳以上75歳未満の被保険者が同一世帯の場合の世帯合算について

70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯にいる場合は、次の方法で合算することができます。

  1. 70歳以上75歳未満の人について個人単位の限度額を適用し、次に70歳以上75歳未満の人の世帯単位の限度額を算出します。
  2. 70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額と、1で算出した額を合算し、70歳未満の人の所得区分の自己負担限度額を適用します。

75歳になる月の自己負担限度額について

75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。

限度額適用認定申請

「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、その支払いを自己負担限度額にすることができます。

70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「現役並み所得者3」「一般所得者」の場合、限度額認定証は必要ありません。

  • 被保険者証兼高齢受給者証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までになります。

国保税の滞納がある場合、この制度が使えないときがあります。

高額療養資金等貸付制度

以下の条件をすべて満たす方は、療養資金の貸付制度を利用できる場合があります。

  詳しくは、保険年金課の国民健康保険担当へお問い合わせください。

  ・限度額認定証の交付が受けられない方

  ・医療機関などで支払う一部負担金が高額となり、支払いが困難な方

  ・貸付制度の利用を希望する受診月の高額療養費支給見込み額が10,000円以上の方


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
保険年金課 (国民健康保険担当)

電話019-656-6528
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

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※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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