やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。

高額介護合算療養費制度について

この制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するための制度です。対象期間内に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、申請に基づき超えた額を支給します。

支給対象者には通知します

後期高齢者医療制度と国民健康保険に加入している方で支給対象となる方には、原則として、申請書を送付しています。

ただし、以下のような理由でお知らせできない場合があることから、該当すると思われる方で、申請書が届いていない方は、保険年金課にお問い合わせください。

  • 転入・転出された方
  • ほかの医療保険制度から、後期高齢者医療制度または国民健康保険に移られた方 

対象期間・基準額

対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで(12か月分)です。基準額は加入されている保険や年齢・所得状況によって異なります。


70歳未満の方の自己負担限度額(年額)

区分 所得要件 限度額
旧ただし書所得901万円超 212万円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
  • 「旧ただし書所得」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
  • 「住民税非課税」とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方のことです。
  • 入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(年額)

平成30年7月まで

所得区分 限度額
現役並み所得者 67万円
一般所得者 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

平成30年8月から

所得区分 限度額
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ 67万円
一般所得者 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円
  • 所得区分については、「70歳以上の自己負担割合」をご覧ください。
  • 入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。 

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
保険年金課 (国民健康保険担当)

電話019-656-6528
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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