やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。

高額療養費限度額認定について

限度額適用認定とは

あらかじめ限度額適用認定申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することにより、その支払いを自己負担限度額にすることができます。

ただし、国保税の滞納があると、この制度が使えない場合があります。

70歳未満の「住民税非課税世帯」の方と70歳以上75歳未満の「現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ」および「低所得者Ⅱ・Ⅰ」の方は

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することにより、窓口で支払う自己負担額(一部負担金)が自己負担限度額(※参考:「高額療養費」)までとなり、窓口負担が軽減されます。

所得区分が「現役並み所得者Ⅲ」および「一般所得者」の方は、認定証は必要ありません。

  • 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までになります。

申請した月の1日からの適用となります。

  • 適用を受けようとする月の末日までに申請により認定証の交付を受け、同じく月の末日までに医療機関へ提示してください。

認定証の有効期限は毎年7月31日です。

  • 引き続き使用する場合は8月中の申請手続きが必要となります。(8月中の申請により8月1日からの認定証が交付になります)


限度額認定証交付申請に必要なもの

  1. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)
    • 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。(年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
  2. 認定証が必要な方の保険証
  3. 世帯主および対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
  4. 1年以内に90日以上入院した方は、入院日数が確認できる医療機関の領収書など
  5. 委任状(別世帯の方が届出するとき)

認定証の種類

年齢区分

所得区分

交付される認定証

70歳未満

住民税課税世帯

限度額適用認定証

住民税非課税世帯

限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳以上

75歳未満

現役並み所得者Ⅲ

高齢受給者証を提示することにより、限度額の適用を受けられます。よって、新たに交付される認定証はありません。

現役並み所得者Ⅱ

限度額適用認定証

現役並み所得者Ⅰ

一般所得者

高齢受給者証を提示することにより、限度額の適用を受けられます。よって、新たに交付される認定証はありません。

低所得者Ⅱ

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得者Ⅰ

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、入院中の食事代の減額にかかる認定証も兼ねています。

当該入院費用以外にも高額療養費の合算対象となる医療費を負担したときは、追加支給を受けられる場合がありますので、保険年金課にご確認ください。 

 

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
保険年金課 (国民健康保険担当)

電話019-656-6528
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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