やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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毎週水曜日(祝日は除く)に限り、国民健康保険の窓口を19時まで延長しています。

海外療養費制度

滝沢市国保の加入者が、海外で病気やケガの治療を受けたとき、医療費の全額を負担していただき、あとから国保負担分を請求し、保険給付を受ける制度です。 

支給される療養の範囲

日本国内で保険診療と認められている治療に限られます。 


次のような場合は対象となりません

美容整形など保険のきかない診療、差額ベッド代

高価な歯科材料や歯科矯正

臓器移植など治療目的で海外渡航して治療を受けた場合

交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為による病気やケガ 

支給される金額

日本国内の医療機関等で治療を受けた場合と同じ保険診療を基準として計算した医療費から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。

 

申請までの手順

海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払います。

医師に診療内容明細書と領収明細書を記入してもらいます。(月をまたがって受診したときは、1ヶ月単位で作成してもらってください。)

帰国後、次の書類を添えて申請します。なお、明細書が外国語の場合は、翻訳文(翻訳者の住所及び署名・押印があるもの。)を添付してください。

  1. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど)
    • 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類の本人確認書類の提示をお願いします。(年金手帳・年金証書、介護保険被保険者証、官公署から発行された証明書・文書など)
  2. 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  3. 印鑑
  4. 保険証
  5. 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  6. 診療内容明細書(医科)
  7. 診療内容明細書(歯科)
  8. 領収明細書
  9. 世帯主の口座がわかるもの
  10. 委任状(別世帯の方が届出するとき)

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康福祉部
保険年金課 (国民健康保険担当)

電話019-656-6528
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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