やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

画像3
ホーム > たきざわライフガイド > 届出・手続き > 税金 > 国民健康保険税について > 新型コロナウイルス感染症に係る減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免について

◎納期限が令和5年3月31日までとなっている令和4年度分の減免申請の受付は終了しました。

  令和5年度について実施はありません。

対象世帯

次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。

1、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の収入減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する世帯

○事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入等の額の10分の3以上であること
○前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
○減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額

1、上記対象世帯の1に該当する世帯
全額免除

2、上記対象世帯の2に該当する世帯
次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の減免割合を乗じて得た額

【減免額の計算式】
(A×B/C)×(d)

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額


【表2】

前年の合計所得金額 減免又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2


※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除します。

※新型コロナウイルス感染症の影響により失業し、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方は、非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減が受けられる場合があります。

非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について

 

減免対象となる保険税

令和4年度国民健康保険税

※手続きは各納付期限の7日前までに申請したものが対象となります。また、罹患したこと等により、申請手続きが遅れるなどの場合は個別にご相談ください。

申請方法

令和4年度国民健康保険税の納税通知書の到達後、減免申請書と同意書に、次の表に該当する書類を添付して提出してください。令和4年度国民健康保険税納税通知書は、令和4年7月中旬に発送します。

対象世帯 提出書類

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

・新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書

・死亡診断書の写し
(新型コロナウイルス感染症により死亡したことが確認できるもの)

・医師の診断書の写し
(新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を要したことが確認できるもの)

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の収入減少が見込まれる世帯

・新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書

・令和3年1月から令和3年12月までの収入が分かる資料

・令和4年1月から申請日までの収入が分かる資料
(給与明細書、通帳、事業帳簿の写し等)

・保険金や損害賠償等により補填されるべき金額が分かる資料
(保険証書の写し等)

・事業の廃止や失業をしたことが分かる資料
(廃業等届出書の写し、事業主の証明等)



新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(令和4年度分) (141KB; PDFファイル) 

同意書 (55KB; PDFファイル)


注意

1.所得区分が同じでなければ、比べる収入がないとされ対象外となります。例えば、前年が営業所得で今年が給与所得の場合などは比べることができないため、対象外となります。

2.令和3年中の営業収入には国、県、市からの各助成金は含めずに計算し、令和4年中に受け取る見込みがある各助成金も含めずに計算し、比較します。

3.前年の所得が「0円」またはマイナスの場合は、対象となる減免額が算定されないため、対象外となります。


新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での申請の他、郵送でも申請いただけます。送付された書類について、電話で内容を確認させていただく場合がございます。

申請書の電話番号は日中ご連絡がとりやすい番号をご記入いただくようご協力お願いします。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用について