やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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固定資産税関係の手続き

市役所で取り扱う届出、手続き

建物を壊した時の手続き

 「家屋滅失届」を提出していただきます。今年取り壊したものについては、この届出の提出により、来年度から固定資産税がかからなくなります。賦課期日以前に取り壊していたものについては、原則として取り壊しを実施した業者の「取り壊し証明書」の添付が必要です。これは賦課期日時点ですでに建物が無くなっていた事を第三者が証明することによって、遡って税額変更するためにお願いしているものです。なお、賦課期日とは毎年1月1日のことをいいます。

申請書

登記していない家屋の名義を変更する時の手続き

 「未登記家屋名義変更届」を提出していただきます。法務局にて登記していない建物は、売買・相続・贈与等を行ってもその実体が把握できません。したがって、実際に所有している方ではなく売った方に課税となる場合がありますので、届出をお願いしております。届出には以下の書類の添付が必要です。未登記家屋の異動期日は、原則として届出を受理した日付となります。提出の遅れによる過年度分の更正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。

申請書

添付書類

売買の場合

  • 売買契約書の写し
  • 印鑑証明書(売主、買主双方)

相続の場合

  • 戸籍謄本、法定相続情報など相続の関係がわかる書類
  • 印鑑証明書(相続人のもの)

贈与の場合

  • 贈与の意志が解るもの
  • 印鑑証明書(贈与する側、受ける側双方)

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 企画総務部
税務課

電話019-656-6570
                 019-656-6571
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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