やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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所得や固定資産などの証明

【お知らせ】令和5年度(令和4年中)の所得課税証明書は、令和5年6月1日より交付いたします。

◎マイナンバーカードとクレジットカードをお持ちならパソコンやスマートフォンを使って所得課税証明書が取得できるようになりました!

申請はこちらから

(二次元バーコード)

 

税関係の証明書がほしいとき

所得課税証明書・納税証明書等の税関係証明書の発行は税務課又は収納課で行っています。

手続きと発行する証明書の種類・手数料については以下をお読み下さい。
なお、市民課及び東部出張所でも一部の申請を除き受付しております。


窓口での申請

(1)必要な物

免許証など本人である事が確認できるもの。


〈納税証明書、滞納の無い証明書、国民健康保険税納付確認書のみ〉

市税の領収書

※納付から20日以降の申請の場合は不要です。


(2)申請方法

窓口に備え付けの申請書で申請(一部を除く)。


※ご本人以外の場合は、委任状(または申請書の委任欄に記名・押印)が必要です。


郵便での申請

(1)必要な物

  • 交付申請書必要な税務証明の種類・枚数・使用目的・申請人の住所、氏名、生年月日、電話番号を書いてください
    ※特定の用紙指定はありません。以下の税証明手数料等一覧からダウンロードした申請用紙をプリントアウトされても結構です。
    ※住所地の異動が複数(2回以上)になる時は住民票の写し等で住所の確認をいたします。
    ※所得課税証明書の場合は証明が必要な年、納税証明書の場合は必要な税の種類と年度、固定資産評価証明書の場合は名義の固定資産全部か一部かの別(一部の場合はその地番等)も一緒に記入して下さい。
  • 申請者本人の身分証明書の写し→免許証など詳細は市民課HPをご覧ください。
  • 手数料に相当する額の定額小為替または普通為替(最寄の郵便局でお求め下さい)。
    為替には氏名・住所を記入せずそのままお送り下さい
  • 返信用封筒(切手を貼り返送先を書いてください)
    注:本人または委任された代理人の方の申請が可能ですが、所得課税証明書及び納税証明書の返送先は本人の住所に限ります。

【資産・公課証明、名寄帳の申請】

  • ご本人以外の申請の場合は委任状
  • 所有者が死亡されており相続権がある方の申請の際は、戸籍謄本等相続権がわかる書類を添付してください。

住宅用家屋証明書の申請】

  • 添付書類の原本をお送り下さい。(原本の返却を希望される場合は、その旨を記入して下さい。)

(2)送付先

〒020-0692岩手県滝沢市中鵜飼55番地
滝沢市役所 税務課 又は 収納課 宛て


オンラインでの申請

一部の証明書等について、パソコンやスマートフォンからオンラインでの申請ができるようになりました。

詳細については、下記のページをご確認の上、各証明書等の申請フォームへお進みください。

    →  オンライン申請


税関係手数料一覧

 証明書の
種類等

手数料の
単位

手数料 

郵送受付

市民課

東部出張所

オンライン申請 

様式 

所得課税証明書
課税証明書 

1枚 

300円 

 ○ 

○ 

 ○ 

申請書 

固定資産評価証明書 ※1
  公課証明書 ※1

無資産証明書

1枚

300円 

 ○ 

×

 ○ 

申請書

名寄帳の写し 

 1枚 

300円

 ○ 

× 

 × 

納税証明書 
(滞納の無い証明書等含む)

  1年度    1税目 

300円 

  ○  

× 

 ○ 

申請書 

 軽自動車税納税証明書

無料 

 無料 

  ○  

 ○  

 ○ 

×

申請書

営業証明書 

 1枚 

300円

 ○ 

× 

  ○  

×

申請書

 家屋滅失証明書

1枚

300円 

 ○ 

 ×  

  ×  

×

申請書

住宅用家屋証明書 ※2

1枚

1,300円

×

×

×

申請書

 固定資産価格通知書※3

無料 

無料 

 ○ 

 ×  

 × 

×

 図面等の写し ※4 

 1枚

300円 

  ○  

 ×  

  ×  

×

申請書 

  • 表の中の「申請書」をクリックすると各申請様式がダウンロードできます。(PDF形式)
  • 表の中の「郵送受付」「市民課」「東部出張所」「オンライン申請」は○印がついたものについて取り扱います。その他は市役所税務課窓口で申請して下さい。

注意

※1 評価証明書と公課証明書は所有者ごとに土地、建物合わせて5件分までが1枚の証明書に記載されます。増築した家屋の場合、既存分と増築分で2件の表示となります。 同一所有者であっても個人所有分と共有分では別々の用紙で発行され、それぞれに手数料がかかります。所有資産全部が必要な場合は「所有資産全部」に〇をしてください。所有資産一部が必要な場合は「所有資産一部」に〇をし、※欄に該当する地番を記入してください。

※2 添付書類のコピーを原本とともに持参いただくと待ち時間が短縮されます。

※3 価格通知書を資格者以外が申請する場合は登記官の印が必要です。

※4 盛岡地方法務局備え付けの公図と同じものです。公図を特定するためには土地の地番が必要です。(更新時期がずれるため、最新の公図が必要な場合は盛岡地方法務局で取得することをおすすめします。)  土地の地籍測量図は盛岡地方法務局での閲覧になります。



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 税務部
税務課

電話019-656-6570
             019-656-6571
ファックス 019-684-5792
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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