農林業に関する手続きの方法などを紹介します。
一般的な手続き
農業振興地域内の農地に建物を建てたい場合はどうするの?
- 農業用施設(農作業小屋・牛舎・農業用機械倉庫など)を農地に建築する場合は、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下農振法)に基づく用途変更の手続きが必要です。
- 農家住宅など建築の場合は、農振法に基づく農振除外の手続きが必要です。この場合、事前に計画内容をご相談ください。
- いずれの場合も農振法に基づく手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。また、資材置場や駐車場など農業以外の目的で農地を使用する場合も同様の手続きが必要となります。
- 農地転用(農業委員会)手続きも必要となります。
農業振興地域とは ?
その自然的経済的社会諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域のことです。
滝沢市では、昭和49年に「滝沢農業振興地域整備計画」を策定し概ね5年ごとに計画の見直しを行い優良農地の確保、保全につとめております。
なお、農業振興地域整備計画の見直しは、こちらをご覧ください。
農業関係の融資を受けたいのですが?
- 農業経営に当たって役立つ長期で低利な農林漁業金融公庫資金や農業改良資金などの公的な融資資金がありますのでご相談ください。
農業経営(新規就農)に関する相談をしたいのですが?
- 農林課内に設置している滝沢市農業経営改善支援センターの農業経営指導マネージャーが随時(金・土・日・祝祭日除く)ご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。その他、農業経営に関する相談も随時受け付けておりますのでご相談ください。
農業経営指導マネージャーへのお問い合わせ先: 滝沢市役所農林課内 TEL019-684-2111(内線255)
畜産関係手続き
家畜の疾病予防・防疫対策は?
- 牛、馬、豚等の家畜を飼養している方は、伝染病の病気を防ぐために予防接種や消毒を
適切に行う必要があります。 - また、牛、馬、みつばちについては、法律で伝染病の検査を受けることが義務づけられて
いるものがありますので必ず検査を受けてください。
※口蹄疫対策についてはこちらをご覧ください。(→口蹄疫について)
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 経済産業部
|