やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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その他市内において増設等する場合

優遇措置

 優遇措置種類  対象企業  対象要件  従業員  優遇措置

 期間 ・限度額

 固定資産税 滝沢市工場等設置奨励条例で規定する業種

土地、建物、
機械設備

2,000万円以上

常用雇用

3人以上

対象要件に係る
固定資産税課税免除
 3年
 雇用奨励金 滝沢市工場等設置奨励条例で規定する業種

土地、建物、
機械設備

2,500万円以上

市内居住新規常用雇用

3人以上

雇用者一人あたり

5万円

 限度額

2千万円

 利子補給金 滝沢市工場等設置奨励条例で規定する業種

土地、建物、
機械設備

2,000万円以上

常用雇用

3人以上

土地取得、造成に係る
借入金に対する利子

2.5%以内

 3年

借入限度額

2億円


【参考】 滝沢市工場等設置奨励条例(こちらをクリック)



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 経済産業部
企業振興課

電話019-656-6536
ファックス 019-684-5479
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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