やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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盛岡西リサーチパークに事業所等を新設する場合

土地を取得して事業を実施する場合

優遇措置種別

立地補助金(土地取得の場合)

補助の要件

(対象業種等)

  1. 盛岡西リサーチパークにあっては製造業及び旧頭脳立地法の特定16業種の事業を営むものであること。
  2. 上記1.の事業を営む立地企業に用地・構築物等を賃貸する企業(立地支援企業)

特定16業種とは

(固定資産投資額及び新規常用雇用者数) 

  • 特定16業種の新設の場合
    固定資産投資額5千万円以上
    新規常用雇用者数5人以上
  • 製造業の新設の場合
    固定資産投資額1億円以上
    新規常用雇用者数10人以上
 優遇内容
  • 補助対象経費
    1 工場等の用地の取得及び造成に要する費用
    2 構築物等の建設に要する費用
    3 機械、設備等償却資産の取得に要する費用
  • 特定16業種の場合の補助金 (立地時のみ)
    補助対象経費の20%以内
    1工場等当たり限度額3億円
  • 製造業の場合の補助金 (立地時のみ)
    補助対象経費の10%以内
    1工場等当たり限度額3億円

 

【参考】 滝沢市企業立地補助金交付要綱(こちらをクリック)


 

その他優遇措置

 優遇措置種類  対象企業  対象要件  従業員  優遇措置  期間
 固定資産税  特定16業種

土地、建物、
機械設備

2,000万円以上

無条件 対象要件に係る
固定資産税課税免除
 3年
滝沢市工場等設置奨励条例で規定する業種

土地、建物、
機械設備

2,000万円以上

常用雇用

6人以上

対象要件に係る
固定資産税課税免除
 3年
 雇用奨励金 滝沢市工場等設置奨励条例で規定する業種

土地、建物、
機械設備

5,000万円以上

市内居住新規常用雇用

6人以上

 雇用者一人あたり

10万円

限度額

2千万円

 利子補給金 滝沢市工場等設置奨励条例で規定する業種

土地、建物、
機械設備

2,000万円以上

常用雇用

6人以上

土地取得、造成に係る
借入金に対する利子

2.5%以内

 3年

借入限度額

2億円


【参考】 滝沢市工場等設置奨励条例(こちらをクリック)



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 経済産業部
企業振興課

電話019-656-6536
ファックス 019-684-5479
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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