やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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・国土法の届け出について

「土地取引には届出が必要です」

土地取引を行う場合,契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をしなければなりません。

詳しくは、土地利用に関する岩手県のホームページをご覧下さい。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 企画総務部
企画政策課

電話019-656-6561
             019-656-6562
ファックス 019-684-1517
メール メールはこちらのページから

 


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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