滝沢市行政基本条例
平成27年4月1日 滝沢市行政基本条例が施行されました
滝沢市行政基本条例は、滝沢市役所という団体の機能や役割、市職員の行動に関する基本的な決まり事を定めた条例として、平成27年4月1日に施行されました。
この条例は、市民の信頼にこたえ、市民主体による自治を基本とする行政運営を確立することを目的としており、「行政運営の原則」「市の経営に関する理念」「市民参加の推進」「職員のコンプライアンスの原則」など、団体としての市役所と、そこに所属する個人としての職員が守るべき共通のルールが定められています。
平成26年4月に施行された「滝沢市自治基本条例」は、みんなが幸せに暮らせる地域づくりを進めるため、市民・行政・議会が共有する地域のルールを定めた条例です。この自治基本条例にそって、三者の役割や理念をより具体的にするため、平成26年1月に「議会基本条例」、平成27年4月に「行政基本条例」、そして平成28年4月に「地域コミュニティ基本条例」が施行され、滝沢市自治基本条例を頂点とする滝沢市の地域づくりの仕組み(滝沢市トータルコミュニティマネジメント)が体系的に整理されました。
滝沢市行政基本条例(条文)
条例の概念図
逐条解説(条例の考え方)
条例の運用状況の検証について
条例第21条では、市が行政基本条例にそった活動を行っているか、社会情勢や市民が求めることなどに変化はなかったかなどについて、市長が毎年検証を行うことを定めています。
平成29年度検証結果
平成28年度検証結果
平成27年度検証結果
参考
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 企画総務部
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