(4)分限及び懲戒処分の状況(平成18年度)
(1)分限処分者の状況
分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保から、病気で勤務に耐えられない場合等の一定の事由がある場合、任命権者が当該職員をその意に反して免職・休職・降任・降給のいずれかの不利益な処分を行うことを言います。
平成18年度において、病気による休職処分が2人いましたが、それ以外は処分を受けた職員はいませんでした。
(2)懲戒処分者数の状況
懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持するため、職員の職務上の義務違反や公務員としてふさわしくない非行があった場合、その道義的責任として処分を行うことです。
処分には、戒告、減給、停職、免職があります。
平成18年度において懲戒処分を受けた職員は2人となっています。内容は、無断欠勤及び支出に係る不適切な事務処理と収入事務に係る不適切な事務処理に対して戒告処分を行ったものです。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 企画総務部
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