やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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住民監査請求について

Q1住民監査請求ってなんですか?

  住民監査請求は、地方自治法第242条の定めにより、住民の方が、監査委員に対し、市の財務に係る行為について監査を求め、必要な措置を講じるように求めるものです。

  この制度は、住民の方の請求とこれに基づく監査により、滝沢市の財務面における適正な運営を確保し、市民全体の利益を擁護することを目的としています。

Q2監査請求の対象となるのはどのような事項ですか?

  監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。

(1)違法又は不当な

  ア公金の支出
  イ財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  ウ契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  エ債務その他の義務の負担(借入れなど)

(2)違法又は不当に

  ア公金の賦課、徴収を怠る事実
  イ財産の管理を怠る事実

(3)上記の(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合

  なお、(1)の行為のあった日又は終った日から1年以上の期間を経過している場合には監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由のあるときは、この限りではありません。

Q3監査請求はどのような方法でするのですか?

  監査請求は、所定の書面を作成して行うこととなっています。

  請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。

  (例)新聞記事など

Q4監査請求は誰ができるのですか?

  監査請求をすることができるのは、市内に住所を有する方です。
  請求書の作成方法及び提出について、詳しくは監査委員事務局にお問い合わせ願います。



(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市監査委員事務局

電話019-656-6593
ファックス 019-684-1517
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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