住民登録窓口
住民票や戸籍証明書の交付時には本人確認が必要です
住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正により、平成20年5月1日から
住民票の写しや戸籍の証明書(印鑑証明書は除きます)の交付申請の際に本人確認が定められました。
窓口での請求の場合は、書類の種類により、1種類または2種類の身分証明書を確認いたします。
郵便での請求の場合は、身分証明書のコピーを同封してください。
(くわしくは、こちらの住民票の写し等の交付の際の本人確認についてをご覧ください)
住民票の届出は、正しい住所で行っていますか?
住民票は、生活の本拠におかなければなりません。
大学への進学や転勤などで住所が変わり、住民票の異動が必要であるのに、手続きを行っていない場合があります。
住民票は、様々な行政サービスを受けるために必要であり、本人の権利を行使するためにも正しい住所に置く必要があります。
もし、住民異動の手続きを行っていない場合や異動が必要か不明な場合は、市役所市民課へご相談ください。
【注1】住所とは:「生活の本拠地」または「生活の本拠がはっきりしない場合は、住んでいる場所」となります。
【注2】住民票の異動が必要な場合とは:生活の本拠地が変わった場合、日常生活の中心となる場所が変わった場合、また、日常の生活状況などを考慮して、生活の本拠がどこにあるか客観的に判断し違う場所が住所となる場合があります。このような場合、住民票の異動届が必要になります。
住所が正しくなっていない場合は次のような不利益が考えられます。
・住所地に居住している実態がない場合は、住民票が消除される場合があります。
・健康保険などの福祉サービスなどにおいて不利益が発生する場合があります。
・選挙権など住所地と関連ある重要な権利の行使に支障がある場合があります。
市外へ転出する場合
住民票の異動が必要となった場合には、異動日と転出先が決まった後に転出の手続きを行います。また、転出の場合は、事前に手続きができます。なお、転出後の場合でも14日以内に手続きする必要があります。
手続には、窓口に来る人の本人確認書類と転出される人の印鑑登録証や健康保険証、医療費受給者証など市から交付を受けているものも持参してください。
すでに転出された人については、市民課へ直接ご相談ください。
市内に転入する場合
滝沢市に住み始めて14日以内に手続きする必要があります。
以前住んでいた市区町村で転出手続きをした後に、「転出証明書」と窓口に来る人の本人確認書類又は写真付きのマイナンバーカードをお持ちください。
すでに、滝沢市に住み始めて14日を超えている場合には、市民課へ直接ご相談ください。
市内で転居した場合
転居してから14日以内に手続きする必要があります。
窓口に来る人の本人確認書類と健康保険証、医療費受給者証、写真付きのマイナンバーカードなど市から交付を受けているものも持参してください。