平成26年1月1日~滝沢市誕生!

『人口日本一の村』から『住民自治日本一の市』を目指して

 

 

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※申請受付は終了しました。

たきざわ子育て世帯臨時特別支援金(追加支給)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、原油価格・物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し、更なる子育て世帯への負担の軽減及び家計への支援を行うために、特別支援金を支給します。(令和4年12月13日更新)

支給対象者

令和4年9月30日時点で滝沢市に住所を有し、以下に該当する方

(1) 令和4年9月分の児童手当の受給者(特例給付を含む。)

(2) 所得制限限度額以上のため、児童手当を受給していない方

(3) 令和4年9月分の児童扶養手当の受給者

(4) 令和4年9月分の特別児童扶養手当の受給者

(5) 平成16年4月2日~平成19年4月1日までに出生した児童を養育する方

申請時点で滝沢市に住所を有し、以下に該当する方

(6) 令和4年10月分以降の児童手当新規認定者

(7) (1)~(6)までに該当しない方で、平成16年4月2日~令和5年1月31日までに出生した児童を監護し、かつこれと生計を同じくし、当該児童を養育する方

※以下に該当する方は、本支援金の対象となります。

  • 令和4年9月30日時点で、滝沢市に住所を有し、平成16年4月2日~令和4年8月31日に出生した児童を養育する方(障がい児は、平成14年4月2日以降に出生した児童)
  • 申請時点で滝沢市に住所を有し、令和4年9月1日~令和5年1月31日に出生した児童を養育する方

支給対象児童

支給対象者に養育される平成16年4月2日~令和5年1月31日までに出生した児童

(※障がい児は、平成14年4月2日以降に出生した児童)

支給額

支給対象児童1人につき1万5千円

申請手続き

1.申請が不要の方

下記に該当する方は、申請不要です。

  • 支給対象者の(1)~(5)に該当する方
  • 支給対象者(6)のうち、10月分の児童手当新規認定者

※申請が不要な方は、令和4年11月21日(月)にお知らせ文書を送付し、令和4年11月30日(金)・令和4年12月12日(月)に支給いたしました。

2.申請が必要な方

下記に該当する方は、申請が必要です。

  • 支給対象者(1)のうち、所属庁から令和4年9月分の児童手当を受給する方(公務員世帯)
  • 支給対象者(5)のうち、高校生(平成16年4月2日から平成19年4月1日に出生)のみを養育する方
  • 支給対象者(6)のうち、11月以降の児童手当新規認定者
  • 支給対象者(7)に該当する方

申請書類等

全員が必要な書類

申請書

  • たきざわ子育て世帯臨時特別支援金申請書(請求書) (323KB; PDFファイル)
  • たきざわ子育て世帯臨時特別支援金申請書(請求書) (46KB; MS-Excelファイル) 

添付書類

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートの写し等)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写し等)
  • 申請者と対象児童の世帯状況がわかる書類(戸籍謄本・住民票等の写し) ※申請者と対象児童が別居している場合

公務員世帯が必要な書類

  • 令和4年度9月分の児童手当を受給していることがわかる書類の写し(児童手当振込通知書、通帳等)
  • 児童手当の支給認定を受けていることがわかる書類の写し(令和4年9月1日~令和5年1月31日に出生した児童がいる場合のみ提出が必要です。)

申請書の提出先

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請にご協力をお願いします。

〒020-0692

滝沢市中鵜飼55番地

滝沢市健康福祉部児童福祉課

たきざわ子育て世帯臨時特別支援金担当宛

申請期限

令和5年1月31日(火)必着

※令和5年1月出生の児童を養育している方の申請期限は、別途定める予定としております。

その他の子育て世帯に対する給付金について

たきざわ子育て世帯臨時特別支援金※たきざわ子育て世帯臨時特別支援金(追加支給)とは支給対象児童が異なります。申請の際には十分ご注意ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)


注意事項

  • 給付金を受け取った後、支給対象者の要件に該当しなくなった等の場合、給付金の返還が必要になる可能性がありますので、ご留意ください。

"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください。

ご自宅や職場などに滝沢市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに滝沢市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

声の箱でお問い合わせのあった請求書の押印の必要性について(回答)

   滝沢市では、会計事務の運用上、請求書には押印をいただく決まりとなっております。

   そのため、押印の無い請求書では支援金のお支払いができかねるため、請求書には必ず押印をお願いしております。

   煩雑な手続きではございますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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