児童扶養手当について
児童扶養手当額改正のお知らせ(R2.4.1〜)
令和2年度4月分より、児童扶養手当の支給額が変更になりました。
児童扶養手当の手当額は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)等に基づき「自動物価スライド制」が採られており、具体的な金額は政令によって規定することとされています。
今回の手当額の改正は、令和元年の全国消費者物価指数の実績値がプラス0.5%であったことを踏まえ、改正するものです。
改正内容
児童扶養手当の基本額
児童1人の場合
- 全部支給の場合・・・月額43,160円
- 一部支給の場合・・・月額10,180円〜43,150円
2人以上の児童を有する受給者に係る加算額
児童2人の場合
- 全部支給の場合・・・月額10,190円
- 一部支給の場合・・・月額5,100円〜10,180円
児童3人以上の場合
- 全部支給の場合・・・3人目以降1人につき月額6,110円
- 一部支給の場合・・・3人目以降1人につき月額3,060円〜6,100円
例:18歳未満の児童が3人のとき(全部支給の場合)
43,160円(1人目分)+10,190円(2人目分加算)+6,110円(3人目分加算)=59,460円(月額)
児童扶養手当の受給要件
下記の受給要件に該当する児童を監護する方が、認定請求ができる方になります。
- 父と母が離婚した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が国民年金法の1級障害程度の重度障害をもつ児童
- 父(母)が海難事故や航空機事故などで3ヶ月以上生死不明の児童
- 父(母)が居所不明などで監護義務を放棄している状態が1年以上継続されている児童
- 父(母)が刑務所などに1年以上収容されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童(事実婚状態である場合を除きます)
- 父母があるかないか明らかでない児童(遺児など)
その他要件
・・・上記の受給要件に該当していても、下記に掲げている事項に該当する場合は、受給資格はありません。
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
認定請求に必要な書類は?
戸籍謄本など必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。
お問合せ先…児童福祉課(TEL019-656-6519)まで
下記の書類は、市役所にありますので事前に相談された時点でお渡しします。
- 届出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合
「事実婚解消の申立書、事実婚の解消に関する調書、第1号調書」が必要になります。 - 児童と住居を同一にしていない場合
「児童を監護している事実の申立書、証明書」が必要になります。 - 児童を実母(父)でないものが養育している場合
「養育申立書、養育証明書」が必要になります。 - 父(母)の生死が明らかでない場合
「児童の父(母)の生死が明らかでないことの申立書、証明書」が必要になります。 - 父(母)が1年以上遺棄している場合
「児童の父(母)から遺棄されていることの申立書、証明書」が必要になります。
所得制限とは?
上記の受給要件があり、認定請求の手続をされた方は、受給資格の認定を受けることができます。しかし、前年(1月から9月までの請求は前々年)の所得額(法定控除後)が所得制限に該当する場合は、手当が支給されない場合があります。
<所得制限表>
区分 | 扶養親族等の 人数が0人 |
扶養親族等の 人数が1人 |
扶養親族等の 人数が2人 |
扶養親族等の 人数が3人 |
扶養親族等の 人数が4人以上 |
---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 49万円未満 | 87万円未満 | 125万円未満 | 163万円未満 | 以下1人につき38万円加算する |
一部支給 | 192万円未満 | 230万円未満 | 268万円未満 | 306万円未満 | 以下1人につき38万円加算する |
配偶者・ |
236万円未満 | 274万円未満 | 312万円未満 | 350万円未満 | 以下1人につき38万円加算する |
※所得税法に規定する特定扶養親族等がある場合には別途加算があります。
※扶養義務者とは、受給資格者と同居する父母、祖父母、兄弟等です。
手当の支給額は?
上記の所得制限に該当しない場合は、下記の金額で手当が支給されます。
(※令和2年4月以降)
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人の場合 | 月額43,160円 | 月額10,180~43,150円 |
児童2人の場合 | 月額53,350円 | 月額15,280~53,330円 |
児童3人以上の場合 | 児童2人の場合の月額に1人につき6,110円を加算した額 | 児童2人の場合の月額に1人につき3,060円~6,100円を加算した額 |
手当支給日
令和元年11月分の児童扶養手当から支払回数が見直され、4か月分ずつではなく、2か月分ずつ年6回になります。
【令和2年度手当支給日】
※なお支給日(支給月の11日)が土日祝祭日の場合は、その前の平日が支給日となります。
例…子供一人(18歳未満)の母子家庭の方が、8月30日に認定請求を行い、認定された場合の手当は、申請月の翌月の9月分から対象となります。
43,160円(全部支給の場合)×2か月(9~10月分)=86,320円が、11月11日(平日の場合)に指定の銀行口座へ振り込まれます。
※受給資格者は毎年8月に現況届を提出することになっており、これにより受給資格者の資格審査及び所得審査が行われ、その年の11月分から翌年10月分までの手当の支給額等が決定されます。
結果通知について
認定請求を行った日から、おおよそ1ヶ月程度で認定通知等が発行されます。その際に、所得制限により手当の「一部支給停止」「支給停止」が発生する場合があります。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 健康福祉部
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