北朝鮮人権侵害問題啓発週間
北朝鮮当局による人権侵害問題について、国民の認識をさらに深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的に、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から16日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められています。
拉致問題は、わが国の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされ、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。皆さまも、この問題について改めて考えてみましょう。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 健康福祉部
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