新型コロナウイルス感染症に対する次亜塩素酸水等の使用における注意点
次亜塩素酸水の新型コロナウイルス感染症への有効性について(6月26日時点)
独立行政法人 製品評価技術基盤機構では、一部次亜塩素酸水について、新型コロナウイルス感染症に有効と判断する見解を示ました(令和2年6月26日時点)。
有効と判断された次亜塩素酸水
〇拭き掃除の場合:有効塩素濃度80ppm以上
※ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム等の粉末を水に溶かしたものを使う場合、有効塩素濃度100ppm以上のもの。
※その他の製法によるものは、製法によらず、必要な有効塩素濃度は同じになります。
〇流水で掛け流す場合:有効塩素濃度35ppm以上
【参考リンク】
※消毒剤の空間噴霧について、依然として世界保健機構(WHO)では推奨されないと見解を示していることから取扱いには十分ご注意ください。(詳細については下記を参照ください)
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次亜塩素酸水の新型コロナウイルス感染症への有効性について(5月29日時点)
新型コロナウイルス感染症の消毒目的で使用する次亜塩素酸水について、独立行政法人 製品評価技術基盤機構では、新型コロナウイルス感染症への有効性は現時点(令和2年5月29日時点)では確認されていないと見解を示していますのでご注意ください。(「次亜塩素酸水」と「次亜塩素酸ナトリウム」は違うものになります。)
消毒剤の空間噴霧について
世界保健機構(WHO)では「COVID-19について、噴霧や燻煙による環境表面への消毒剤の日常的な使用は推奨されない」とし。さらに、「消毒剤を人体に噴霧することは、いかなる状況であっても推奨されない。これは、肉体的にも精神的にも有害である可能性があり、感染者や飛沫や接触によるウイルス感染力を低下させることにはならない」と見解を示していますので、取扱いには十分ご注意ください。
【参考リンク】
〇新型コロナウイルス感染拡大防止のための消毒液の作り方について
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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