滝沢市から「特別定額給付金」に関するお知らせ【8月11日更新】
1 滝沢市の申請期限は、8月7日(金)必着です。(申請の受付は終了しました)
特別定額給付金の申請はお済みですか?
滝沢市の申請期限は、令和2年8月7日(金曜日)必着となります。申請忘れのないよう、ご注意ください。
なお、6月30日時点で給付手続きが完了していない世帯主の方へ、申請推奨の通知をお送りしました。
給付金についてご不明な点がございましたら、滝沢市特別定額給付金実施本部へご連絡ください。
2 振り込みは、申請書が市役所に到着してから10日~15日後です。
返送いただいた申請書が市役所に到着した順番に内容を確認し、振込手続を行っています。
申請書が市役所に届いてから振り込み完了まで10~15日程度を要する見込みです。
なお、振込手続終了後、振込予定日については、申請者宛てに文書でお知らせしています。また、口座への入金については、振込件数の一時的な増加等の理由により、金融機関によっては、振込予定日の午後などになる場合がありますので御注意ください。
※実際の振り込みに当たっては、申請内容の不備等の事由による確認作業のため、振込予定日の翌日以後の振り込みになる場合もあります。
特別定額給付金について
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、「特別定額給付金事業」を実施すると発表されました。
給付金の内容
滝沢市の給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、滝沢市の住民基本台帳に記録されている人です。
給付対象者1人につき10万円を支給します。
なお、受給権者(給付金を受け取る人)は、世帯の世帯主になります。
世帯全員分がまとめて世帯主の口座に振り込まれます。
申請書の送付時期
滝沢市では5月19日に全世帯へ一斉に発送しました。
※ご注意ください※
令和2年4月27日以降に転居・転出された方は、あらかじめ郵便局に転居・郵送サービスのお申込みをしていただき、新たなお住まいへ郵便物が転送されるようお手続きをお願いいたします。
申請手続きについて
郵送による手続き
滝沢市から世帯ごとに送付する申請書の記載内容をご確認いただき、必要事項を記入し、押印ください。
申請書には、給付金の振込口座の通帳やキャッシュカードの写しと、世帯主の本人確認書類の写しを添付していただきます。
【添付書類の注意点】
・振込先口座の通帳やキャッシュカードの写しが不鮮明なものや、文字が見切れているものなどは、口座確認が正確にできない場合があります。
・世帯主以外の本人確認書類は添付不要です。
・世帯主以外の名義の口座に振り込む場合は、世帯主の本人確認書類とともに代理人の本人確認書類の写しも添付してください。
添付書類等に不備があった場合は、訂正や再提出を求める場合がありますのでご注意ください。
申請書を送付する際に、返信用封筒を同封しております。返信用封筒により、上記の申請書及び各添付書類を返送ください。
(返信用封筒は切手不要です。最寄りのポストに投函ください。)
現在、全国的に窓口での直接申請・問い合わせが増大し、3密の状態が懸念されています。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止が第一です。
同封の返信用封筒による、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
インターネットによる手続き
インターネット申請による手続きの受付は6月11日で終了となりました。
以降は、滝沢市より届く申請書をご利用ください。
直接申請による手続き
直接申請による手続きの受付は5月15日で終了となりました。
以降は、滝沢市より届く申請書をご利用ください。
特別定額給付金の概要について/総務省
給付金の概要など、詳細については以下の総務省ウェブサイトをご覧ください。
特別定額給付金コールセンター/総務省
特別定額給付金に関するお問い合わせや相談に対応するため、総務省がコールセンターを設置しています。
【コールセンターの概要】
連絡先 0120-260020
応対時間 午前9時から午後6時30分(フリーダイヤル)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援について
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に、滝沢市へ住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくことで、以下の措置が受けられます。
- 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主からの申請があっても支給しません。
【対象となる配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方の要件】
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は、市区町村、民間支援団体等による「確認書」が発行されていること
- 令和2年4月28日以降に住民票が滝沢市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
申出先
滝沢市特別定額給付金実施本部(滝沢市役所内)
必要書類
申出書には、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
- 婦人相談所等が発行する「証明書」又は市区町村、福祉事務所、民間支援団体等が発行する「確認書」
- 保護命令決定書の謄本又は正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていること
※特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
申出書 (290KB; PDFファイル)
総務省チラシ (545KB; PDFファイル)
給付金を装った詐欺にご注意ください
・市役所や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市役所や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに市役所や総務省などをかたった電話や郵便、メールなどが届いた場合は、市役所や警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
詐欺被害防止(総務省) (423KB; PDFファイル)
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 TEL 019-656-6598 |