住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器ってなに?
住宅用火災警報器は、火災によって発生する煙や熱を感知して、音や音声などによって、家庭内の火災をいち早く知らせてくれるものです。
大きくは、煙式と熱式の2つのタイプがあります。
設置する場所に合わせて、適切なタイプを選びましょう。
■煙式(光電式)
主に寝室・階段室・台所などへの設置に向いています。
煙が住宅用火災警報器に入ると、音や音声で火災の発生を知らせてくれます。
※消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているのは煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。
■熱式(定温式)
主に台所・車庫などへの設置に向いています。
住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると、音や音声で火災の発生を知らせます。
※台所や車庫などで、大量の煙や湯気が対流する場所等に適しています。
設置が義務付けられています!
住宅用火災警報器は、新築住宅では平成18年6月1日から、既存住宅では平成23年6月1日から設置が義務付けられています。
これまで、住宅に警報器を設置していなく、新たに設置した場合は、お近くの消防署または消防出張所へ「届出書」を提出してください。
警報器の設置状況を把握するとともに、製品事故等が発生した場合などに、届出書をもとに連絡することができます。
どこに設置すればいいの?
住宅用火災警報器は、基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置することが必要です。
また、住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。
効果はあるの?
住宅用火災警報器の設置により、火災を未然に防いだ事例が多く報告されています。
・2階の寝室で眠っていたところ、階段に設置していた住宅用火災警報器の「火事です!」の音で目覚め、1階の居間のストーブから出火して、黒煙が充満しているのを発見し、直ちに119番通報し、家族全員が避難した。
・寝たばこをして就寝中、住宅用火災警報器が作動したので確認したところ、布団から煙が出ていたため慌てて風呂場の浴槽に布団を浸し、大事に至らなかった。
・石油風呂釜の煙突が折れていることに気づかずに使用していたため、風呂釜が不完全燃焼して黒煙が室内に流れ込んだことから、住宅用火災警報器が作動し、風呂釜のスイッチを切ったことにより火災にならなかった。
・台所のガスコンロの火を消し忘れて外出したため、鍋の煮物が焦げ付いて発煙し、住宅用火災警報器が作動したことから、警報音に気づいた隣人が119番通報し、早期発見により火災にならなかった。
お手入れしていますか?
住宅用火災警報器が適切に機能するためには、適切な維持管理が重要です。
「いざ」というときに、住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。
確認方法は、警報器のメーカーや機種によって変わりますので、取り扱い説明書をご確認ください。
古くなったら交換しましょう
住宅用火災警報器は古くなってくると、火災を感知する部品の寿命や電池切れなどで、正常に動作しなくなることがあり、おおよそ10年くらいを目安に交換することが望ましいとされています。
警報器の定期的な点検によって、大切な命と財産を守りましょう。
購入はどうしたらいいの?
お近くの家電量販店やホームセンターなどで購入できます。
なお、価格は、メーカーや種類、機能等により異なります。
また、購入にあたっては、国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の鑑定に合格したことを証明する鑑定マークが付いたものを選びましょう。
■鑑定マークについて(総務省消防庁より)
住宅用火災警報器に『合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)』が表示されることになりました。(平成26年4月1日から) これまでに販売されていた住宅用火災警報器には下図左のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品になったため、今後は下図右のような「合格の表示」が表示されることになります。
「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されているため、経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。
悪質な販売に気を付けて!
「消防署の方から来ました。」などと言って訪れ、十分な性能の無い警報器や市場価格よりも高額な価格で販売する悪質な販売を行っているケースがありますので、十分に注意しましょう。
・消防署の方から来た
住宅用火災警報器のチラシ等を持ち、「消防署の方から来た。こちらのお宅には住宅用火災警報器設置済みのシールが張られていない。設置してはどうか。」と話を持ちかける。不審に思い、身分証明書の提示を求めたところ、提示することなく帰る。
・すでに義務化されている等と煽る
消防署の作成したパンフレットなどに価格等を付加して改変したものを持って訪問し、「設置しないと違反だ。」と脅迫めいた雰囲気で販売を行う。
消防署員や市役所職員などが直接訪れて販売することはありませんし、一般の会社などに販売を委託して訪問してもらうこともありません。
「おかしいな」と思ったら、すぐに消防署や市役所にご相談ください。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 市民環境部
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