個人番号カード受取について
マイナンバーカードの受取は、原則本人の来庁が必要です(未成年のお子様でも同様)。代理人受取を行えるのは、お体に障害のある方や病気で長期入院中の方で、その証明ができる場合のみです。お仕事や学業が忙しいといった理由では、代理人がカードの受取することはできません。代理人受取の際は、本人と代理人それぞれの顔写真つきの本人確認書類が必要です。詳しくは、市民課までお問い合わせください。
マイナンバーカード休日交付について
毎月(4月を除く)第2日曜日の午前9〜12時まで、マイナンバーカードの休日交付を行っています。
4月の休日交付日については、決まり次第、お知らせします。
個人番号カード(マイナンバーカード)について
![]() マイナンバーカード |
マイナンバーカード
平成27年10月5日、日本国内で住民登録をされている全ての方に、重複しない固有の「マイナンバー」という12桁の数字が作成されました。
これに伴い、「個人番号カード」の交付申請受付が開始されています。
「マイナンバーカード」とは
マイナンバーカードはICチップを搭載したプラスチック製のカードです。
- 申請により交付されます。申請は通知カードの送付時に同封されている用紙の記入、顔写真の添付が必要です。
郵送のほか、スマートフォンを使用した申請の方法も用意されています。 - 申請用紙を紛失した場合、または申請書に記載された住所などが変更された場合は、市民課窓口で新たに交付申請書を発行しますので申し出てください。
- 住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真が印刷されています。またICチップに「電子証明書」が搭載されます。
- 有効期限は発行日から10回目の誕生日までです。
ただし、発行時に20歳未満の方の場合は5回目の誕生日までとなります。
また外国人の方は在留資格によって有効期限が異なる場合があります - 通知カードと両方保有することはできませんので、マイナンバーカードの交付時に通知カードを返納していただくことになります。
通知カードの廃止について
法律の改正により、令和2年5月25日で通知カードが廃止となりました。廃止となったことで、通知カードの再発行及び住所、氏名等の記載事項の変更が行えなくなりました。
通知カードの廃止後、通知カードに記載の住所や氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ、引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票または記載事項証明書
- 最新の氏名・住所が記載されている通知カード
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法について
個人番号通知書
通知カードの廃止以降にマイナンバーが付与される方に対して、マイナンバーを通知するため、個人番号通知書が届きます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。また、個人番号通知書の再発行はできません。
マイナンバーカードの申請受付について
マイナンバーカードの申請は、郵便かオンラインで行うことができます。
郵便での申請の際は、申請用紙に必要事項をご記入いただき、顔写真を貼付し、投函していただきます。
申請用紙は個人番号通知書に同封されているほか、市民課窓口、東部出張所にてお渡しいたします。
オンラインでの申請は、個人番号通知書や各窓口でお渡ししている申請用紙に記載されるQRコードをスマートフォンで読み取る方法等で行うことができます。
詳しくは個人番号通知書に同封されているパンフレットや、マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)からご確認下さい。
マイナンバー申請用紙の郵送
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、電話等でお問い合わせいただければ、QRコード付きの申請用紙を郵送により交付いたします。
郵送物
- マイナンバーカード申請用紙
- 送付用封筒の作成について
- 申請書の書き方
※申請用紙は転送不要で送ります。
マイナンバーカードのQRコード付き交付申請書の送付について
マイナンバーカードの普及促進を図るため、地方公共団体情報システム機構からQRコード付きの交付申請書が郵送されます。この申請書を使い、郵送やインターネットでマイナンバーカードの申請ができます。なお、マイナンバーカードの作成は本人の意志による任意のものであり、強制ではありません。
送付時期
令和2年12月から令和3年3月まで(9回に分けて発送)
送付対象者
マイナンバーカードの未取得者のうち、交付申請を行っていない方です。ただし、以下に該当する方を除きます。
- 令和2年10月31日時点で75歳以上の方(後期高齢者医療広域連合において、別途、被保険者証の更新時等におけるマイナンバーカード取得に係る申請書類等の送付が行われる予定です。)
- 乳児、国外転入者等、令和2年中に出生、転入等により、QRコード付き申請書が添付された個人番号通知書又は通知カードの送付を受けた方
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者等、地方出入国在留管理局において、マイナンバーカードの交付申請等について周知が行われている方
マイナンバーカード交付について
マイナンバーカード申請受付後、マイナンバーカードが作成されお渡し可能な状態になりますと「交付通知書」がご自宅に届きます。
作成されたカードは市役所市民課で保管しておりますので、交付通知書と所定の本人確認書類など必要書類をご持参いただき、窓口で本人確認の上マイナンバーカードをお渡しいたします。
※原則本人の来庁が必要です。(病気、身体の障害などで来庁が困難な証明書がある場合のみ代理の手続きが可能です。)
※本人確認書類は、免許証など顔写真付の身分証明書1点、もしくは「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された、保険証、年金手帳、診察券、社員証、学生証などから2点必要となります。
※代理人へ交付する際は、本人と代理人それぞれの確認書類が必要となります。詳しくは市民課へお問い合わせください。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 市民環境部
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