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退職者医療制度
退職者医療制度とは
- 退職者医療制度は、会社などに長く勤めていた方が、医療の必要性が高まる退職後に、会社などの健康保険から国民健康保険へ移ることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することを抑えるためにつくられた制度です。
- この制度の対象となる方の医療費は、一般の加入者とは別に区分して、退職者医療制度に該当する方の保険料と会社等の健康保険からの拠出金で賄うことになっています。
- 退職者医療制度は今後廃止となります。経過措置として、平成26年度までの対象者に適用され、すでに退職被保険者及び被扶養者となっている方が65歳になるまで、制度は存続されます(最大平成31年度まで)。
対象となる方
退職被保険者本人
- 下記のどちらにも該当する方。(国民年金のみを受給されている方は、この制度の対象とはなりません。)
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- 65歳未満の方
- 被用者年金(厚生年金・共済年金など)に原則として20年以上、または40歳以降に10年以上加入して、老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)方。
被扶養者(扶養家族)
- 下記のすべてに該当する方。なお、退職被保険者本人が一般の被保険者になった場合、その方の被扶養者の方々もあわせて一般の被保険者になります。
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- 65歳未満の方
- 退職被保険者本人との続柄が、直系尊属、配偶者と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
- 退職被保険者本人と同一の世帯で、主として退職被保険者本人の収入で生計をたてている方。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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