新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、一定の要件を満たしている方は、申請することで保険料の減免が認められる場合があります。
対象となる保険料
令和3年度分の保険料であって、
〇納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日の普通徴収保険料
〇年金支給日が令和3年4月1日から令和4年3月31日の特別徴収保険料
令和4年度分の保険料であって、
〇納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日の、普通徴収保険料
〇年金支給日が令和4年4月1日から令和5年3月31日の、特別徴収保険料
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、次の1または2のいずれかに該当する方
1.新型コロナウイルス感染症によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方(主たる生計維持者とは、その者の属する世帯の世帯主をいいます)
→同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)まですべてに該当する方
→同一世帯に属する被保険者の保険料の一部または全額を免除
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(補填金等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の事業収入等の10分の3以上であること。
※国や都道府県から支給される各種給付金は補填金額に含まれません。
※「前年」とは、令和4年度分の保険料については令和3年、令和3年度分の保険料については令和2年のことをいいます。以下同じ。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合にはその適用前の金額。)の合計額が、1,000万円以下であること。
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少となった事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。
減免される保険料額
事業収入等の減少による保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、前年の所得の合計額に応じた減免割合をかけた金額となります。
減免対象の保険料額(A×B/C)×減免割合(D)=保険料減免額
減免対象の保険料額=A×B/C
A:75歳以上の方の対象期間の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得の合計額
C:世帯の前年の所得の合計額(※1)
(※1)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の合計額
所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の前年における所得の合計額について、
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。
保険料の減免申請
申請期限
令和5年12月28日まで
申請書類
申請書は滝沢市役所へ郵送してください。申請に必要な申請書類は、以下の後期高齢者医療広域連合のHPをご覧ください↓
「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について」
なお、添付すべき書類は申請理由により異なります。
申請先
健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療制度担当
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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