【重要】固定資産に関する証明書の発行方法が変わります
令和2年4月1日より、固定資産に関する証明書の発行方法が以下のように変更されます。
変更内容
今まで (変更前):同一所有者であれば、個人所有分と共有分のどちらも、同一の用紙で発行されていました。
↓
これから (変更後):同一所有者であっても、個人所有分と共有分は、別々の用紙で発行されます。
また、それぞれに手数料がかかります。
(計算の一例を下記チラシに記載していますので、参考にしてください。)
変更日
令和2年4月1日(水)発行分より
対象となる証明書
固定資産評価証明書、公課証明書
・証明項目に変更はありません。
・証明書1枚につき、土地・家屋の物件5件まで記載されます。
・手数料は従来と同様に証明書1枚につき300円です。
お知らせのチラシはこちら (160KB; PDFファイル)をご覧ください。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 企画総務部
|