東日本大震災に係る代替償却資産特例の適用申告について
特例対象者
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者。
対象資産(代替資産)
- 東日本大震災により被災し、滅失又は損壊した償却資産(以下「被災資産」という。)の代わりとして取得した資産
※ 原則として被災資産と種類が同一であり、使用目的又は用途が同一であるもので、代替資産であると村長が認めるものに限ります。
※ ただし、前年までに代替資産特例の適用申告をされた被災資産については、再度代替資産特例の適用申告をすることはできません。
- 東日本大震災により被災した被災資産を復旧し、又は補強等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
取得の制限
平成23年3月11日から平成31年3月31日までの間に取得されたもの
特例率
取得の翌年度から4年度分、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法の他の条項により、課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)
提出書類
特例適用の申告に当たっては、次の書類を御提出ください。
(1)東日本大震災代替特例適用申告書
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様式ダウンロード](Wordファイル、29.0 KB)
(2)固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表
(3)被災償却資産が東日本大震災により滅失・損壊した旨を証する書類(り災証明書等)
(4)その他
- 代替資産の取得者が被災資産の所有者の相続人である場合、それを証する書類(戸籍謄本の写し等)
- 代替資産の取得者が合併法人又は分割承継法人である場合、それを証する書類(登記簿謄本の写し等)
提出先
滝沢市役所 税務課
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 企画総務部
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