個人住民税の給与特別徴収について
特別徴収について
特別徴収とは
給与支払者(事業主)が、給与所得者(従業員)の個人住民税を毎月の給与から差し引いて、市町村に納付する制度です。
特別徴収義務者とは
給与所得者の給与から所得税を源泉徴収している全ての給与支払者です。
市町村から5月に送付される税額通知書により、毎月定められた税額を給与から差し引いて納付する義務が生じます。
特別徴収する対象者
4月1日現在で給与の支払を受けている(雇用関係にある)全ての給与所得者です。
パート・アルバイト・青色事業専従者も含みます。
ただし、次のような場合は特別徴収ができませんので、個別に申出・届出が必要です。
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている
・毎月の支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない
・給与が毎月支給ではない
・従業員が退職した
特別徴収の流れ
(1)事業主は、市町村に、給与支払報告書の提出を行います。(1月31日まで)
(2)市町村は、事業主に、特別徴収税額の通知を行います。(5月31日まで)
(3)事業主は、従業員から、給与支払時に税額を徴収します。(6月から翌年5月まで)
(4)事業主は、市町村に、税額を納付します。(給与支払月の翌月10日まで)
特別徴収税額の納付方法
特別徴収義務者は、給与所得者の毎月の給与から月割額を徴収し、翌月10日(その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)までに納付してください。
なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例)。
特別徴収に関する届出書
特別徴収義務者に変更があった場合
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更がある場合は、速やかに届出書を提出してください。
給与所得者に異動があった場合
給与所得者が、退職又は転勤等により給与の支払いを受けなくなった場合は、異動のあった月の翌月10日までに届出書を提出してください。
特別徴収する給与所得者が新たに生じた場合
新規採用等により、新たに特別徴収希望者が生じた場合には、速やかに届出書を提出してください。
納付書が不要の場合
市からの納入書が不要の場合には、届出書を提出してください。
※届出書を提出した事業所には、納入書及び【市民税・県民税特別徴収のしおり】も送付しませんのでご注意ください。
マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について
特別徴収にかかる申告・届出について、これまでの記入内容に加えてマイナンバーの記入が必要になります。
(様式も変更されていますので、最新のものをご利用ください)
マイナンバーの記入が必要となる時期や項目はは届出内容により異なりますので、下表のとおりご対応下さい。
提出書類の種類 |
納税義務者欄 (給与所得者) |
特別徴収義務者欄 | 必要時期等 | |
個人事業主の 場合 |
法人等の場合 | |||
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | × | × | 法人番号 | 平成28年1月1日以降に行われる届出は記載が必要 |
給与所得者異動届出書 | 個人番号 | 個人番号 | 法人番号 | 平成29年1月1日以降に給与の支払いを受けなくなった者に係る届出は記載が必要 |
特別徴収への切替届出書 | × | × | 法人番号 | 平成29年度以降の年度分の届出から必要 |
給与支払報告書を光ディスクなどにより提出する場合
給与支払報告書は決められた様式の書類で提出することになっていますが、市町村長の承認を受けた場合には光ディスク等により提出することができます。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 企画総務部
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