東日本大震災復興緊急保証制度のご案内
【制度の概要】
この制度は、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的とするものです。
融資の対象となる企業
特定被災区域内(岩手県を含む)に事業所を有し、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により、当該事業所等に損害を受けたことについて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第2条第1項の規定により市区町村長等の証明を受けた中小企業者。
認定種別
震災発生後の最近の3ヶ月間の売上高または、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高」という。)が震災の影響を受ける直前の同期または前年同期に比して10%以上減少していること。
※売上高の比較対象となる「震災の影響を受ける直前の同期」とは、前3年間のいずれかの同期を指します。
※認定要件を満たしていれば、「震災の影響を受ける直前の同期」は震災発生以降の期間でも申請可能です。
(業種などの要因によっては、震災の発生から相当期間経過後に影響を受けていることも考えられるため)
例:平成25年4月から6月までを「直近3ヶ月間」とする場合
→「震災の影響を受ける直前の同期」は平成22年4月から6月(3年前・震災発生前)と平成23年4月から6月(2年前・震災発生後)及び平成24年4月から6月(1年前・震災発生後)のどの期間でも結構です。
保証について
セーフティネット申請の保証と同じ
※セーフティネットの申請と合わせて申請をすることが可能です。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等(滝沢市の場合は商工観光課)の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
提出書類
・申込書(各2部) (21KB; MS-Wordファイル)
・概要書
・売上等が確認できる書類(決算書、試算表、帳簿等)※6ヶ月以内のもの
・委任状(本人以外が申請する場合)
委任状様式 (14KB; MS-Wordファイル)
※申請書、概要書、委任状については企業振興課または各金融機関へお問い合わせ下さい。
お問合せ
・滝沢市役所経済産業部企業振興課 TEL 656-6536