平成26年1月1日~滝沢市誕生!

『人口日本一の村』から『住民自治日本一の市』を目指して

 

 

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行政情報公開制度

行政情報公開制度とは

 行政情報公開制度は、公正で開かれた市政の実現を図り、住民の市政参加の促進並びに市政に対する理解と信頼の確保及び合意の形成を促進するため、請求者からの請求に基づき市政に関する情報(行政情報)を公開する制度です。

行政情報公開請求の手続等について

行政情報公開請求ができる方

 行政情報公開請求ができる人は次のとおりです。
(1)市の区域内に住所を有する者
(2)市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  (代表者又は管理人の定めがあるものに限る。)
(3)市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)市の区域内に存する学校に在学する者
(5)前に掲げるもののほか、実施機関の行う事務又は事業に利害関係を有する者(※)

※「実施機関の行う事務又は事業に利害関係を有する者」については、市長が管理する行政情報の公開等に関する実施要綱第3条及び別表第1に規定されていますので、そちらを御確認ください。

市長が管理する行政情報の公開等に関する実施要綱(平成10年滝沢村告示第49号)

行政情報公開制度の対象となる市の機関(実施機関)

 行政情報公開制度の対象となる市の機関(実施機関)は、次のとおりです。
 行政情報公開請求は、請求の対象となる行政情報を管理している実施機関に行うことになります。
(1)市長
(2)教育委員会
(3)議会
(4)監査委員
(5)農業委員会
(6)選挙管理委員会
(7)固定資産評価審査委員会
(8)上下水道事業管理者の権限を行う市長

行政情報公開の対象となる文書等

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム(マイクロフィルムを含む。)、スライドその他これらに類するもの(記録媒体から出力し、又は採録して文書化できるものを含む。)であって、決裁、供覧その他これに準ずる手続が終了し、当該実施機関において管理しているものが対象となります。

行政情報公開請求の方法

1 公開請求の方法

 行政情報公開請求書に次に掲げる必要事項を記入し、企画総務部総務課に提出してください。
(1)請求年月日
(2)実施機関の宛名
(3)請求者の住所
(4)請求者の氏名
(5)請求者の電話番号
(6)行政情報公開請求する行政情報の件名又は具体的に行政文書を特定することができる内容
(7)請求の目的(任意)
(8)請求者の区分
(9)希望する公開方法(窓口での閲覧・写しの交付又は送付による開示)

※(7)については、空欄であっても請求することができますが、目的の行政情報を特定するための補足資料、部分公開における請求の趣旨を失わないかどうかの確認資料及び制度の利用状況等の統計資料として利用するためのものですので、できるだけ記載していただくようお願いいたします。

2 請求書

  請求書は下記のリンクからファイルをダウンロードし使用してください。
  ※提出先の窓口にも備えています。

  【行政情報公開請求書】 (29KB; WORDファイル)
  【行政情報公開請求書】 (40KB; PDFファイル)

  【行政情報公開請求書記入例】 (48KB; PDFファイル)

3 提出先

  提出先:企画総務部総務課
   住所:〒020-0692
       岩手県滝沢市中鵜飼55
 電話番号:019-656-6559

4 提出方法

  提出先の窓口まで御持参いただくか、郵送により提出いただくことができます。

公開・部分公開・非公開の決定と通知

 公開請求があった日から起算して15日以内に公開、部分公開又は非公開を決定し、請求者宛てに通知します。(15日以内に決定できない場合には、その旨を通知します。)
 公開請求のあった行政情報については、法令等の規定により公開することができない情報や特定の個人が識別され、又は識別されるおそれのある情報等以外は、原則公開することとなっています。
 公開することができない情報については、滝沢市行政情報公開条例第9条に規定されていますのでそちらを御確認ください。

滝沢市行政情報公開条例(平成9年滝沢村条例第8号)

費用

 開示情報の閲覧は、無料です。
 写しの交付を請求された場合は、写しの交付に係る費用を負担していただきます。

区分 費用
1 複写機による写しの交付 又は
 電磁的記録に記録された事項を出力したものの交付
白黒 片面1枚につき10円
カラー 片面1枚につき20円
2 1に掲げる交付の方法以外の方法による行政情報の
 写しの交付(CD−R等へのデータコピー等)
当該行政情報の写しの作成に要する
費用に相当する額
3 行政情報の写しの送付に要する費用 実費相当額



行政情報任意公開の申出の手続について

行政情報任意公開制度とは

 行政情報公開請求ができる人が行政情報公開の対象とならない文書等の公開を求める場合や、行政情報公開請求ができる人に該当しない人は、行政情報任意公開の申出を行うことができます。
 なお、任意公開の申出の対象となる市の機関は、行政情報公開制度の対象と同様です。

※法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合は、当該法令の定める手続により閲覧等を行ってください。
 また、図書館等において、住民の利用に供することを目的として管理している行政情報については、滝沢市行政情報公開条例の適用外となりますのであらかじめ御了承ください。

行政情報任意公開の申出方法

1 任意公開の申出の方法

 行政情報任意公開申出書に次に掲げる必要事項を記入し、企画総務部総務課に提出してください。
(1)請求年月日
(2)実施機関の宛名
(3)請求者の住所
(4)請求者の氏名
(5)請求者の電話番号
(6)公開を申し出る行政情報の内容
(7)申出の目的(任意)
(8)希望する公開方法

※(7)については、空欄であっても請求することができますが、目的の行政情報を特定するための補足資料、部分公開における請求の趣旨を失わないかどうかの確認資料及び制度の利用状況等の統計資料として利用するためのものですので、できるだけ記載していただくようお願いいたします。

2 申出書

  申出書は下記のリンクからファイルをダウンロードし使用してください。
  ※提出先の窓口にも備えています。

  【行政情報任意公開申出書】 (23KB; WORDファイル)
  【行政情報任意公開申出書】 (35KB; PDFファイル)

  【行政情報任意公開申出書記入例】 (43KB; PDFファイル)

3 その他

 任意公開の申出に係るその他の内容につきましては、行政情報公開制度の例によりますので、行政情報公開制度の内容を御確認くださるようお願いいたします


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 企画総務部
総務課

電話019-656-6559
ファックス 019-684-1517
メール メールはこちらのページから


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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