個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
滝沢市個人情報保護条例に規定する個人情報保護制度は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることに鑑み、市内における個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止を図り、基本的人権の擁護及び公正で民主的な市政の推進に資するための制度です。
滝沢市個人情報保護条例では、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市の機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を保障しています。
個人情報保護条例の対象とする個人情報
氏名、住所、学歴、職歴、病歴など個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別されるおそれのある情報が対象となります。
また、氏名などが記載されていなくても、他の情報と組み合わせることによって個人が識別され、又は識別されるおそれのある情報も対象となります。
個人情報保護制度の対象となる市の機関(実施機関)
個人情報保護制度の対象となる市の機関(実施機関)は、次のとおりです。
(1)市長
(2)教育委員会
(3)議会
(4)監査委員
(5)農業委員会
(6)選挙管理委員会
(7)固定資産評価審査委員会
(8)上下水道事業管理者の権限を行う市長
個人情報取扱事務登録一覧
市では、滝沢市個人情報保護条例第6条の規定により、各実施機関が個人情報を取り扱う事務を行う場合、個人情報取扱事務登録簿を作成し、企画総務部総務課において一般の縦覧に供しています。
個人情報事務登録簿を縦覧したい方は、企画総務部総務課までお問合せください。
個人情報保護条例による自己情報の開示等の手続等について
請求することができる事項
滝沢市個人情報保護条例により請求することができる事項は次のとおりです。
(1)自己情報の開示
(2)自己情報の訂正
(3)自己情報の削除
(4)自己情報の目的外利用の中止
(5)自己情報の外部提供の中止
(6)特定個人情報の利用停止
(7)特定個人情報の消去
(8)特定個人情報の提供停止
自己情報の開示等を請求できる方
本人のみが、自己を本人とする個人情報の開示等を請求することができます。
他人の情報を請求したり、他人があなたの情報を請求することはできません。
※本人が未成年者又は成年被後見人の場合は、法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)が本人に代わって開示等の請求を行うことができます。
自己情報の開示等の請求方法
1 開示等の請求の方法
自己情報の(特定個人情報の)開示等請求書に必要事項を記入し、請求に係る本人又は法定代理人等であることを証明するための書類を添えて企画総務部総務課に提出してください。
なお、訂正請求をする場合は、その内容を証明する書類等を添付し提出してください。
(1)開示等請求書への記載事項
- 請求年月日
- 実施機関の宛名
- 請求者の住所、氏名、生年月日及び電話番号
- 請求内容の区分
- 請求の内容
-
添付書類
※訂正請求をする場合は、その内容を証明する書類等を添付してください。
なお、法定代理人等が請求を行う場合は、上記事項に加え、次に掲げる事項の記載が必要です。
- 法定代理人の住所、氏名、生年月日及び電話番号
- 法定代理人が請求する場合における本人の未成年者又は成年被後見人の別
(2)本人又は法定代理人等であることを証明するための書類は次のとおりです。
- 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、写真に浮き出しプレス等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの
- 上記により難い場合、本人であることを証する書類を2種以上
- 代理人にあっては代理権を証する書類及び代理人本人であることを証する書類
- 自己情報の開示等を請求しようとする者に対し、市長が郵送その他適当と認める方法により文書で行った照会に対する回答書
2 自己情報の(特定個人情報の)開示等請求書
請求書は下記のリンクからファイルをダウンロードし使用してください。
※提出先の窓口にも備えています。
【自己情報の(特定個人情報の)開示等請求書】
(23KB;
WORDファイル)
【自己情報の(特定個人情報の)開示等請求書】
(44KB; PDFファイル)
【自己情報の(特定個人情報の)開示等請求書記入例】
(54KB; PDFファイル)
3 提出先
提出先:企画総務部総務課
住所:〒020-0692
岩手県滝沢市中鵜飼55
電話番号:019-656-6559
4 提出方法
提出先の窓口まで御持参いただくか、郵送により提出いただくことができます。
開示等の請求に対する決定と通知
請求があった日から起算して、開示請求にあっては15日以内、そのほかの請求にあっては30日以内に、請求に対する諾否を決定し、請求者宛てに通知します。
自己情報 | 特定個人情報 | |||
請求権 | 決定までの期間 | 請求権 | 決定までの期間 | |
開示 | ○ | 15日以内 | ○ | 30日以内 |
訂正 | ○ | 30日以内 | ○ | 30日以内 |
削除 | ○ | 30日以内 | ─ | ─ |
目的外利用の中止 | ○ | 30日以内 | ─ | ─ |
外部提供の中止 | ○ | 30日以内 | ─ | ─ |
特定個人情報の利用停止 | ─ | ─ | ○ | 30日以内 |
特定個人情報の消去 | ─ | ─ | ○ | 30日以内 |
特定個人情報の提供停止 | ─ | ─ | ○ | 30日以内 |
開示請求のあった自己情報については、法令等の規定により開示することができない情報等を除き、原則公開することとなっています。
開示することができない情報については、滝沢市個人情報保護条例第21条に規定されていますのでそちらを御確認ください。
費用
開示情報の閲覧は、無料です。
写しの交付を請求された場合は、写しの交付に係る費用を負担していただきます。
区分 | 費用 | |
1 複写機による写しの交付 又は 電磁的記録に記録された事項を出力したものの交付 |
白黒 | 片面1枚につき10円 |
カラー | 片面1枚につき20円 | |
2 1に掲げる交付の方法以外の方法による行政情報の 写しの交付(CD−R等へのデータコピー等) |
当該行政情報の写しの作成に 要する費用に相当する額 |
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3 行政情報の写しの送付に要する費用 | 実費相当額 |