補助金交付基準
滝沢市補助金交付基準
滝沢市は、住民の皆さまに一番近い行政機関として、住民の皆さまが主体となって実施する公益性のある事業を積極的に支援し、住民福祉の向上に努めるものとする。その場合、補助金支出による支援については、その根拠を明らかにし、公正かつ透明な交付手続によって、公益性を有する事業に補助金が支出されなければならないことから、次のとおり、滝沢市補助金交付基準を定める。
滝沢市補助金交付基準は、地方自治法第232条の2に規定する「公益上必要がある場合」の「公益」及び「必要がある場合」についての市の解釈を明らかにし、それにもとづいて、補助金交付に関する基準を定めるものである。
1 補助金交付における「公益性」の定義
(1)補助金を交付する補助事業は、不特定多数のものに直接的又は間接的に利益を及ぼす事業とする。不特定多数のものに直接又は間接的に利益を及ぼすことを「公益性」があるという。
(2)「公益性」は、「公益」、「共益的公益」、「私益的公益」に分類し、補助事業はこの分類の何れかに分類されるものとする。
ア
公益とは、不特定多数のものに直接的に利益を及ぼすものをいう。
イ 共益的公益とは、特定の相互互助を前提に会員を限定する団体又は特定の産業分野の直接的利益が不特定多数のものの間接的利益につながるものをいう。
ウ 私益的公益とは、特定の個人又は団体の直接的利益が不特定多数のものの間接的利益につながるものをいう。
2 補助事業の基本的適格性
(1)補助事業は、公益性を有する明確な目的のもとに実施される事業、活動とする。
(2)補助事業は、法令等に抵触してはならない。
(3)補助事業は、その内容が、現状において、妥当性を持つ内容でなければならない。
(4)補助事業の内容は、行政と市民の役割分担の中で、市が補助するに値する事業、活動でなければならない。
3 補助事業の事務的基本原則
(1)補助事業は単年度とする。
(2)同一の事業に対して、3年を超えた補助金の交付は認められない。
(3)補助事業者の決算における繰越金の額は、市からの補助金の額を超えてはならない。
(4)補助事業者の補助事業の財源に占める市補助金の割合が1割以上でなければならない。
4 補助事業者と市の責務
(1)市は、補助金を交付する場合、交付する理由を広く住民に明らかにしなければならない。
(2)補助事業者は、補助事業の趣旨又は内容を広く住民に情報提供しなければならない。
(3)補助事業者及び市は、補助金の使途及び積算内容を明らかにし、市長が定める特別な場合を除き、その公表を拒否することはできない。
(4)補助事業者は適切な会計処理を行わなければならない。
5 その他
(1)この補助金交付基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
企画総務部
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