やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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令和6年度新たに住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金について

令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する予定です。

また、低所得者支援給付金の対象者のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します。


支給対象となる世帯

1 令和6年度分の住民税が新たに非課税となった世帯

2 令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯

※令和6年度住民税所得割は、定額減税前で判定されます。


支給の対象外となる世帯

1 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象世帯

(注)未申請・辞退となった世帯についても対象外です。

2 住民税均等割が課されている者の扶養親族及び事業専従者のみで構成される世帯

3 租税条約による免除の適用の届出によって、令和6年度の住民税所得割が課されていない者を含む世帯

4 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯


 ご自身が給付対象者となるか、現時点ではお答えできません。恐れいりますが、決まり次第お知らせしますので、今しばらくお待ちください。


   詳細が決まり次第掲載内容を随時更新していきます。


給付金を騙った詐欺にご注意ください!!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。

・滝沢市や国などが、給付金を支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・滝沢市や国などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

・滝沢市や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

不審な電話・メール・郵便などが届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)に相談してください。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 福祉部
地域福祉課

電話019-656-6516
             019-656-6517
ファックス 019-687-4318
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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