生活困窮者自立支援制度について
※生活保護については、こちらからご参照ください。⇒生活保護について
・平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されました。
・この制度は、これまでの制度では十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者等に対し、相談や支援などを実施することで、問題解決を図ることを目的としています。
・生活保護を受給していないものの、現に経済的に困窮している方に対し、相談窓口において個々の状況に合わせた個別の支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、課題の解決を図るお手伝いをします。
支援対象者
・現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方
支援内容
●自立相談支援事業について
・生活に困窮している人から相談を受け付けてその問題が解決されるように専門の相談員が支援をします。
●住居確保給付金について
・離職又は収入減少や喪失等により生活に困窮して住居を失うおそれのある方等に安定した就職活動ができるように期限付きで家賃相当額を支給しつつ就労支援をします。
・リーフレット
(1657KB; PDFファイル)
・申請様式
(1231KB; PDFファイル)
※支給月額には上限があります。また、一定の資産と収入に関する要件を満たしている方が対象となります。
●就労準備支援事業
・生活に困窮している一般就労に向けた準備が必要な人から相談を受け付けてその問題が解決されるように専門の相談員が支援をします。
※一定の資産と収入に関する要件を満たしている方が対象となります。
●家計改善支援事業
・生活に困窮している家計改善が必要な人から相談を受け付けてその問題が解決されるように専門の相談員が支援をします。
相談先
社会福祉法人滝沢市社会福祉協議会
滝沢市中鵜飼47-1
電話019-684-1110
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
福祉部
019-656-6518 |