やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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火葬場使用料の一部助成について

滝沢市住民の方がお亡くなりになったとき、火葬場使用料の一部を助成しています。
 

給付の対象と金額

滝沢市の住民の方が死亡して火葬に付され、火葬場使用料が3万円を超えた場合に2万円を上限として給付します。

計算例

<火葬場使用料が50,000円の場合>
50,000円-30,000円⇒給付金額は20,000円

<火葬場使用料が43,200円の場合>
43,200円-30,000円⇒給付金額は13,000円(千円未満切捨て)

支給対象者(給付金を請求できる方)

死亡届出時に火葬許可を受けた方が手続きできます。
給付金の受領者が申請者(火葬許可申請者)と違う場合は、委任の欄にご記入ください。

 

申請する場所と手続き

申請の受付場所は滝沢市役所1階市民課です。申請に必要なものは以下をご覧ください。

火葬場使用料の一部助成について(お知らせ)

  1. 滝沢市火葬場使用料給付金支給申請書兼請求書 
  2. 火葬許可証の写し(火葬場管理者の印、火葬執行日時の記載のあるもの)
    ※死亡届を提出した時に発行され、火葬後骨壷といっしょに返却された書類のことです。
  3. 火葬場使用料の領収書の写し(申請時にコピーだけではなく原本も提示していただきます。)
  4. 印鑑
  5. 通帳(給付金は後日、指定していただいた預金口座に振り込みます。口座をお持ちでない方はお申し出ください。)

※給付金の申請は、火葬後速やかに行ってください。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 市民環境部
市民課

電話019-656-6511
                 019-656-6512
ファックス 019-684-5383
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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