やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

画像3

国民年金(死亡一時金)

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に死亡一時金が支給されます。

死亡一時金の請求書の提出先は、市町村の国民年金窓口になります。

※付加保険料納付済期間36月以上の時は8,500円が加算されます。 なお、死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効になりますので、ご注意ください。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
保険年金課 (国民年金担当)

電話019-656-6531
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用について