やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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国民年金(寡婦年金)

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間は含みますが、納付猶予期間、学生納付特例期間は含まれません)が25年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が何の年金も受けずに亡くなった時、妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額が寡婦年金として受けられます。

寡婦年金の請求書の提出先は市町村の国民年金窓口になります。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 健康こども部
保険年金課 (国民年金担当)

電話019-656-6531
ファックス 019-684-2245
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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