農地の権利を有する法人の事業状況等の報告義務について

  • 農地所有適格法人及びリース法人は、農地法の規定により、毎年事業年度の終了後3ケ月以内に、権利を有する農地の所在する各市町村の農業委員会へ事業状況等を報告することが義務付けられています。
  • 特に、農地所有適格法人が当該報告を怠った場合には、30万円以下の過料に処されることとされていますので、ご注意ください。

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