選挙についてのQ&A
選挙についての質問や疑問について、ピックアップして解説します。
Q.選挙運動について、認められているものと、禁止されているものは?
A.「選挙運動について」←岩手県選挙管理委員会ホームページへ
「選挙運動」「選挙運動の方法」「選挙時の政治活動」
←財団法人
明るい選挙推進協会・編「わたしたちのくらしの中の選挙」より
Q.投票所入場券がまだ届いていないけど、期日前投票はできるの?
A.できます。
期日前投票の期間は、公示日(告示日)の翌日から投票期日の前日までとなっていますが、投票所入場券は、公示日(告示日)以降に発送のため、期日前投票が始まってまもなくはまだ入場券がお手元に届いていないことがあります。
入場券は、選挙のお知らせや受付事務の効率化のために配布していますので、それ自体が投票用紙ではありません。また、万が一入場券が届かなかった場合でも、市の選挙人名簿に登録されている方で、投票日の有権者であれば投票できます。
なお、期日前投票の際は、入場券の持参の有無に関わらず、選挙当日に投票所で投票できない理由を「宣誓書」に記載し、提出していただくことになります。
Q.家族の入場券は届いたのに、自分の分がまだ届いていません。
A.投票所入場券は、市内の有権者約4万人に発送しますが、郵便局の発送作業が数日にわたることや、仕分け作業の関係から、家族の中でも一緒に届かないことがあるようです。
なお、選挙が行われる日の直前になっても届かない場合は、選挙管理委員会におたずねください。
Q.期日前投票に入場券を持って来たのに、宣誓書を書くのはなぜ?
A.選挙期日(投票日)に投票所へ行くことができない理由を自書し、宣誓していただくためです。
選挙は、選挙期日に投票所で投票することを原則としています。期日前投票とは、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等、ある一定の理由(※)によって投票日当日には投票所へ行くことができないと見込まれる方への救済方法となります。
宣誓書は、その理由を確認し、期日前投票をできる方かどうか判断するための書類となりますので、入場券の持参の有無に関わらず提出していただきます。
なお、入場券裏面の宣誓書に記載していただきますと、期日前投票所での宣誓書への記載に換えることができます。
※期日前投票のできる場合
(1)仕事、学業、地域行事の役員、冠婚葬祭に従事・出席
(2)上記以外の用事や事故のため外出、旅行
(3)疾病、負傷、出産、身体障害等のため歩行困難等
(4)交通至難の場所に居住、滞在
(5)転出
Q.非拘束名簿式比例代表制って何?
A.非拘束名簿式とは、比例代表選挙のひとつの方式で、参議院議員選挙で採用されています。
この場合、政党名簿に登載された候補者には「当選人となるべき順位」は付けられていませんので、候補者個人の得票数の順位が当選の順位となります。
選挙の種別 | 投票の方法 | 当選人の決定 | |
衆議院議員選挙 | 小選挙区 | 候補者1人の氏名を自書 | 法定得票数を獲得した得票の者のうち、得票の多い順に当選人となる。 |
比例代表 | 1つの政党等の名称や略称を自書 |
(1)選挙区ごとに各政党等の得票数に比例して、当選人の数が決まる。 (2)政党等の候補者名簿に記載された「当選人となるべき順位」によって当選が決まる。 |
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参議院議員選挙 | 選挙区 | 候補者1人の氏名を自書 | 法定得票数を獲得した得票の者のうち、得票の多い順に当選人となる。 |
比例代表 |
候補者名簿の中から候補者1人の氏名を自書 または 1つの政党等の名称や略称を自書 |
(1)各政党等の総得票数に比例して、政党等ごとの当選人の数が決まる。(ドント方式) |
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市選挙管理委員会事務局
019-656-6560 |