やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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よくある質問Q&Aコーナー

市役所に寄せられる「よくある質問」のなかから、一部をQ&A形式で掲載しています。ご利用方法はこのページの下部をご覧ください。

現在、「市役所」や「市」への表記変更を行っています。「村」や「村役場」の表記のままのページは「市」や「市役所」と読み替えていただければと存じます。


 


  • 「水道」に関係する質問と回答は、水道Q&Aのページをご覧ください。
  • 「選挙」に関係する質問と回答は選挙についてのQ&Aのページをご覧ください。

固定資産税について(償却資産について)教えてください。

回答

固定資産税について(償却資産について)のよくある質問と回答は以下のとおりです。

(質問)償却資産って何ですか?

(回答)償却資産とは、「土地家屋以外で事業の用に供することができる資産」と規定されています。具体的に言うと、飲食店の厨房機器やイス・テーブル・駐車場の舗装など、土木工事に使う機械類、会社で使う事務機器、農業用の機械など、商店の陳列棚・冷蔵庫などをいいます。つまり、その減価償却額(費)が所得の計算上損金または必要経費に算入されるものをいいます。ただし特許権・漁業権や自動車税・軽自動車税の課税客体であるものをのぞきます。

(質問)免税点未満(150万円以下)の償却資産も申告は必要ですか?

(回答)申告したことによって始めて免税点未満(150万円以下)であるかどうかの判断ができるので、資産の多少にかかわらず申告は必要です。

(質問)償却資産の価格とはどのように決定されるのですか?

(回答)償却資産の課税価格は法人税法等に定められた取得価格を基礎として、耐用年数及び取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価し、それをもって固定資産の価格としています。

(質問)家庭用の電気冷蔵庫やカーポートは償却資産の課税対象になりますか?

(回答)償却資産の要件となる「事業の用に供することができる資産」とは「事業のために使われている資産」ということですから、家庭用の電気冷蔵庫やカーポートなどは課税対象になりません。同様に、販売目的で店頭に陳列されている電気冷蔵庫も償却資産ではありません。考え方としては陳列棚に置いてある食品や雑貨と同じです。ただし、レストランや喫茶店の厨房に置かれる電気冷蔵庫や理髪店の駐車場に設置したカーポートなどは事業用の資産となります。同じものでも、使用される用途によって、償却資産に該当する場合としない場合があるのです。

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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